消費税Ⅱ概略【序】個別消費税・総合消費税
歳入に占める割合
OECD各国平均の
税収構造(2012年)[7]
個人所得税 (25%)
法人所得税 (9%)
社会保険 (26%)
給与税 (1%)
資産税 (5%)
一般消費税 (20%)
個別消費税 (11%)
その他の消費税 (3%)
その他 (0%)
一般消費税による税収の全税収における割合はOECD加盟国平均で20.2%である。一般消費税による税収の対GDP比はOECD加盟国平均で6.8%である(2012年)[1]。
国 | VAT-GST税率[8] | 一般消費税収入の 全税収入比[9] |
一般消費税収入の GDP比[10] |
---|---|---|---|
オーストラリア | 10.0% | 12.4% | 3.4% |
カナダ | 5.0% | 14.6% | 4.5% |
デンマーク | 25.0% | 20.6% | 9.7% |
フィンランド | 23.0% | 21.1% | 9.0% |
フランス | 19.6% | 16.1% | 7.1% |
ドイツ | 19.0% | 19.4% | 7.1% |
イタリア | 21.0% | 13.8% | 5.9% |
日本 | 5.0% | 9.2% | 2.7% |
韓国 | 10.0% | 17.2% | 4.3% |
オランダ | 19.0% | 17.9% | 6.5% |
ノルウェー | 25.0% | 18.2% | 7.7% |
スペイン | 18.0% | 16.6% | 5.3% |
スウェーデン | 25.0% | 21.4% | 9.0% |
英国 | 20.0% | 20.8% | 6.9% |
米国 | 州により異なる | 8.0% | 1.9% |
OECD平均 | N/A | 20.2% | 6.8% |
各国の制度
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では全国統一のVATにあたる税金はないが、州ごとに業者間取引には課されず最終的な消費者のみに課される売上税(Sales Tax)がある。50の州のうち、5つの州において、州ごとの売上税が課せられない。州ごとの売上税(State Sales Tax)がないのは、アラスカ州、デラウェア州、モンタナ州、ニューハンプシャー州、オレゴン州である[11]。
アメリカでは議会で何十年にもわたって、VATの導入について議論が持たれてきたが、法人税・所得税に代表される直接税に比べて、消費税・付加価値税など間接税が優れているとは見なせないという理由で、国全体での採用は見送りとなっている(アメリカの国税における直間比率は9対1)[12]。
VATの場合は特に、輸出に還付金が渡され輸入には課税される点、法人税引き下げとセットにされやすい点など、議論の焦点となってきたことが、アメリカの公文書に多く残っている[12]。
日本
日本では1989年(平成元年)に初めて導入された。
税の用途は、社会保障と少子化対策として規定されている(2012年法改正)。
消費税法 第一条2
消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。