千葉大医学部生に有罪=女性集団暴行事件-千葉地裁
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 千葉大医学部の男子学生らが集団で女性に性的暴行を加えたとされる事件で、準強姦(ごうかん)罪に問われた同大医学部5年の増田峰登被告(23)の判決が30日、千葉地裁であり、吉村典晃裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。同被告は起訴内容を認めていた。
 吉村裁判長は「被害者が拒絶したにもかかわらず姦淫に及んでおり、犯行態様は芳しくない」と指摘した。一方で、「被害者を泥酔状態にしたことに積極的に関与したとは認められず、犯行は衝動的で計画性はない」と述べ、執行猶予が相当と判断した。
 判決などによると、増田被告は昨年9月21日未明、千葉市の自宅で、泥酔した20代女性に性的暴行をした。
 事件では他に、医学部5年の吉元将也(23)、山田兼輔(23)両被告が集団強姦罪に問われ、同地裁で公判中。準強制わいせつ罪に問われた同大付属病院の元研修医藤坂悠司被告(30)=懲戒解雇=の判決は30日午後、言い渡される。 【時事通信社】