昨年8月30日に投開票された衆院選比例区は人口に比例した議席数になっておらず、小選挙区で落選した候補が復活当選する重複立候補制度も違憲だとして、有権者10人が中央選挙管理会に選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁は3日、請求を棄却した。
 鈴木健太裁判長は、比例区の票の格差は最大でも1.086で、投票価値の平等を損なってはいないと指摘。重複立候補制についても、国会が決めた現行制度では、一つの選挙で落選者が当選者になるのは当然の帰結で、違憲ではないとした。
 訴えていたのは、比例代表の東京、南関東ブロックで選挙権を持つ弁護士ら。 

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