宅建試験的「空き家問題」 | 宅地建物取引士・不動産コンサルティング~林道場~

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お疲れさまです。 宅建講師の林です。


今年の宅建試験の「地方税」は、 ほぼ、固定資産税で間違いないと思います。


この固定資産税と、昨今話題の空き家問題とが 関連する事項がありまして、
試験的には注意が必要です。



総務省発表の住宅・土地統計調査の速報値によると、
全国の総住宅数は6,063万戸となっており、 一方、
総世帯数は5,246万世帯となっています。


すなわち、住宅ストックが量的には余ってきているのです。


このうち、賃貸用や、売却用、別荘などの住宅を除いた、
純粋な「空き家」は、318万戸に上っており、
これが全国の 総住宅数に占める割合は5.2%となっている。

大きな数字ではないかもしれませんが、
問題は、この数は過去20年間で約2倍に増加していることです。


今後急速に増加していくことが予想されます。


適切な管理が行われていない空き家は、 安全性の低下、
公衆衛生の悪化、景観の阻害等、 多岐にわたる問題を生じさせるため、
このまま空き家等の数が増加すると、問題が一層深刻化します。







このような背景から、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。


この法令自体は、宅建試験に直接の関係はありませんが、
固定資産税の出題に影響を与える可能性があります。


今年の宅建試験の固定資産税に関連する事項は、
以下の2点かと思われます。


まず1点目、
固定資産税等の住宅用地特例に及ぼす影響です。

住宅用地に関しては、当該敷地の面積に応じて、
その固定資産税の課税標準額を

6分の1(200㎡以下の部分)または
3分の1(200㎡を超える部分)

とする特例措置が講じられています。

この措置のため、空き家の除却が進まなくなる可能性があるため、
「特定空家等」に関しては、この特例措置の対象から除外することとなっています。



2点目、
市町村が、空家等の所有者を特定するためには、
近隣住民等への聞き取り、不動産登記記録、住民票情報、
戸籍情報等を使用する必要がありますが、
その他、電気、ガス等の供給事業者に、
空家の電気、ガス等の使用状況等に関する情報の提供を求めることも必要です。

また、固定資産課税台帳に記載された情報を空家対策に活用することは、
従来であれば個人の秘密漏洩に該当するおそれがあるため、
たとえ同じ市町村の他部局に対してであっても、
税務部局が同台帳に記載された情報の提供を行うことは原則として、
できないものとされてきました。

しかし、固定資産課税台帳に記載された情報は、
空家等の所有者等を特定する上で、不動産登記情報と並んで
有力な手段であることから、この法律の施行のために必要な限度において、
固定資産課税台帳に記載された空家等の所有者等に関する情報を
空家対策のために市町村の内部で利用できるようになりました。


以上の2点を知っておけば足りるでしょう。






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