中央教育審議会大学分科会は26日、全国の大学と短大、大学院に学生数や教員数などの情報公開を義務付ける学校教育法施行規則改正を了承した。文部科学省が改正規則を制定し、来年4月に施行する。
 大学の経営悪化につながる可能性がある定員割れなどの重要情報は、これまで実質的には公表義務がなかったが今後は明らかにされる。
 改正規則では、定員や入学者数、在学者数、就職者数など学生に関する情報のほか、教員数や教員の学位・業績などをインターネット上や機関誌に掲載することを義務付ける。 

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