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〈【9b】〈第3章〉《先制攻撃》論という新たなマントラ ~『911後世界のセキュリティ幻想』~〉
からの続き
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Security Integration and Rights Disintegration in the War on Terror
テロとの戦いでのセキュリティ統合と人権の崩壊)
モーリーン・ウェッブ弁護士
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(Democracy Now! Japan)
しつこく何度も 〈http://democracynow.jp/video/20070220-2〉を
コピーし画面上のアドレスバーにペーストして、
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あなたも監視されている~スノーデンの暴露とは
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12時を越えると、
制度的には共謀罪が施行されてしまうので、
いちおう、駆け込み更新を致しました。
普段と勝手が違うので、お許しください。
逆に、普段よりも、
こちらのほうが読みやすいかもしれません。
以下に拙訳した文章で、
とくに注目してほしい部分が一か所あるのですが、
その部分は長い棒線で挟みました。
そして終盤の辺りも読んでみて下さい。
今回、訳出・引用した部分の肝、
あるいは引用した理由は、
監視社会化を推進するためならば、
非立憲的手段も辞さない模様が出てくるからです。
以下の拙訳の文章のなかで、
議会プロセスや法的手続き、人権が蔑ろされる様子を
知ることになるでしょう 。
以下、モーリン・ウェッブ弁護士
『911後セキュリティ"幻想"』第4章
「先制/機先、グローバル化、大量監視/監視社会化」
の拙訳ですが、
以下で、何点か苦戦した訳語を当てています。
そしてまた、
英語原文では同じ言葉であるにもかかわらず、
訳語では、違った日本語を当てています。
訳文で、訳語の後に( )づけで、
該当する英語の言葉を記している場合もありますが、
字数制限上、省いてもいます。
以下の訳文中には、
「先制(攻撃)・機先」などの日本語が
頻繁に出てきますが、この言葉は、
前回の第3章の主要テーマである《Preemption》の訳語です。
前回記事で見たとおり《Preemption》は、
アメリカ覇権を維持拡大するために、
世界中にアメリカ軍を展開できるように、
ネオコンが編み出した‟旗幟”です。
《Preemptionという旗幟》の対外的な動きが
イラク戦争のような
“自衛権”の曲解をもっての海外軍事展開であり、
また他方同時に、
《Preemptionという旗幟》の国内的な動きが
《監視社会化など》である、と理解しています。
そして、その《監視社会化》のために、
政府は、
議会プロセスや手続き、人権が蹂躙されるなどの
《非立憲的な政治運行》が行なわれている模様を、
以下に御覧になっていただきます。
また、政府が《監視社会化》を推進するための
「計画」や「構想」にあたる言葉を、
訳語として当てましたが、
これは「initiative(s)」に対する訳語です。
しかし、
そうした訳で、
「計画」という訳語が当てられているのに
「initiative」に対する訳語ではなく、
「program」に対して
「計画」という言葉を当てた場合もあります。
そしてまた、
訳出でいちばん欲求不満で、
適切な日本語を当てることが出来ずにいるのが、
「registration」という英語に対する訳語です。
よく本文では「mass registration」として出てきますが
「記載」「記録」「登記」などしか辞書になく、
適切な日本語を見つけられずにいます。
意味あいとしては、
社会全体規模で、個々人の個人情報や行動に、
監視の網が張られ、
移動履歴や行動や取引履歴などの記録が、
監視網に吸い取られることを、意味しているはずです。
長々と失礼しました。
以下、訳文です。
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先制攻撃/機先/先取(Preemption)の原理は、それが外交政策を行なうにしても、法執行措置の際の理由にせよ、安全保障の都合上の情報収集にせよ、ひじょうに危険なものである。
というのも、機先/先制のためならば、として、
ほとんどのことが、正当化されてしまうからである。
〔こうした機先/先制の論拠から〕法執行で安全保障的な諜報の分野において、或る厳格なる「アメリカ愛国者法(USA PATRIOT Act)」が生み出され、そして多くの法律が、ほかの国々での同じ鋳型/骨組みからアメリカに輸入されて鋳造されたものである。
さらに、その先制の理屈によって、安全保障理事会決議1373が生み出されたが、これは、大きな目で見れば、安全保障理事会による制裁という形での、アメリカ合州国による反テロの鋳型に、後退したものである。
先制/機先の論理は、対ー安全保障援助支援への転換、専制的体制を可能にしたり強化し、セキュリティ装置を補強する方向への追い風に流れを変えるのを正当化する際に、使われてきた。
アメリカ合州国と、その他のヨーロッパ民主主義国とによる、恣意独断的な拘留、非合法に拘束された身柄の他国の引き渡し、そして非合法な殺人という手段に出ることが、呆れるほど増加したのだが、それは、この先制/機先の理屈によって導かれたのである。
監視が、より広く行き渡るようにすべきで、そして誰もが皆、いつも監視されるべきである、という考えを、正当化させる為に、先制の理屈が、使われてきた。
アメリカ合州国に導かれ、また後押しされる格好で、主にG8諸国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア、イギリス、アメリカ)や、またヨーロッパの、またアジアの、又その他の国々の政府は、先制の正当化を、嬉々として取り入れてきたし、また、おとなしく地味に、対テロ諜報や法執行(措置)の世界で、量的にも質的にも"新たな何か"の構築に、着手し始めるのであった。
それは、対-住民記録や住民の各階層への監視を容易にするインフラストラクチャーである。
このインフラは、自国内に焦点を合わせたものと、そしてグローバルなシステムの数々が、自国システムのほうに流れ込み、そしてまた自国の構造が、グローバルな構造のほうに流れていく。
そうした構造システムの戦略構想のうちの、いくつかが、メディアで報じられたが、しかし、それら戦略構想がもつ重要な意味を、それぞれ別個に熟視する事でもって把握することは難しい。
というのも、それらが大抵は、ジャーナリスト達によって紹介されてしまうからだ。
すべての電子通信情報や取引が、絶えず監視/傍受されたり、国家にとって入手しやすくなる、ような状態を、確保する狙いや、公衆セクターおよび私的セクターのデータベースでの、個々人について収集されたすべての情報が、記録保管され、ヒモづけ統合され、
地球上の、ほぼ誰しもが、"記録"され、地球上におけるすべての移動・交通・旅行が追跡され、データ分析されて、何かしらの傾向として解釈されて、政府工作員に処理しやくすくなる、ような状態を、確保する狙いが、その構造システムの戦略から察することが出来るのである。
各国政府は、個々人の個人的な情報を収集しているのでも、そしてまた越境やEメール送信や取引遂行などといった"廉"で、テロ容疑者とされる人物やテロリストとされる者の情報を、チェックするのでも、必ずしも無い。
各国政府が、情報を駆使するのは、我々のうちの誰かが、国家にもたらしかねないリスクというものを、先んじて見定め、そのリスクを削ぎ落とす為である。
情報セキュリティのプロジェクトを裏読みして、そう考えるのは、私たちが、それぞれに働かせている静態的(指紋・声紋・網膜パターン・顔の特徴)識別子の数々を、政府が記録可能にし、そして可能なかぎり多くのソース/資源から、私たちがそれぞれに備えた独自の識別子と情報とをヒモづけ統合可能にし、国家にリスクをもたらしたしなけない者かどうか、我われ各々を、その危険度に分けて、段階別に、一列に並べて評価査定した結果、割り出された個人情報を、人物調査記録として利用可能なものにしているからである。
それから、さまざまに利用されているRFIDチップ(引用者註:極小の無線チップから発信される電波により、人やモノが、識別管理される仕組みのもので、日本では、JR東日本のSuicaとして利用されている〕により、自分がドコに行こうとも、自分を追跡することが出来、ドコで落ち合おうとも、両者ともにスキャンすることが可能になるのは、間もなくであろう。
〔監視政策を推進する〕各国政府は、自国内の市民についての情報ばかりでなく、国境を越えてくる全ての外国人、さらには国境を越えていない国外の人々についての情報をも、獲得と蓄積とを、現在も行なっているところである。
そして、そうした諸政府は、各国の政府間で、たがいに自国住民の情報を共有しているのだが、〔しかし〕しばしば他国〔の政府〕が最終的に、そうした情報を、どのように使おうとも、その情報使用に対するコントロールが、まったく出来ないか、あるいは、殆んど出来ない状況にあるのである。
対リスク先制/対リスク機先(risk preemption)に関するこの世界での監視は、リスクを排除するために、【誰も】が潜在的に疑わしき者を、もっとも極端な等級に、振り分け査定されるような状態になることを、要請してくることになる。
この典型においては、刑法や適法手続きによる保護、民主社会で数世紀間も経て鍛えられてきたそれら〔刑法や適法保護〕が、――推定無罪、人身保護令状請求権、恣意独断的で〔合法か否かの〕境界線が明確ではない拘留に対する権利の数々:秘密保持特権、公判、不利な証言を知り-それに応じる権利
;不当な操作や押収/差し押さえ;そして黙秘権――といった其れらが、〔政府側からすれば〕寛容できない危険要素/リスクとして扱われている。
法律上のプライバシー権やデータ保護権は、〔政府側にとっては〕寛容できない危険要素/リスクなのである。
憲法による保障、基本的人権の水準、そして法の支配それ自体が、今では、先制的監視政策/機先的監視政策を損わせ、堪えられないほど危険なものとして〔政府側に〕考えられているのである。
リスク検査官にとって、国家の観点から見れば、リスクを回避することは、大事な問題なのである。
有罪、無罪、個々人の本当の身元でさえ、リスク回避に比べれば、二の次、三の次なのである。
リスク検査官の職務/役割とは、望ましい"すべての資源から、本当に利用できる情報に基づいた蠅帳(safe)"から、危険な人物をわけ隔てることである。
"もっとも望ましい情報"が、安全であるかどうか、あるいは、性格であるかどうかさえ、実際には、彼らリスク検査官の関心事では無いのである。
"かかる対象についての最良の情報"が、取りこぼしの無い完璧なものであるかどうか、あるいは、それが正確なのであるかどうかさえ、実際には、彼らリスク検査官の関心事ではないのである。
対リスク先制/対リスク機先モデルにおいては、諸国家〔政府〕の情報〔取集〕欲は、際限なく膨張しがちなものである。
というのも、そうした国家は、来たるべき未来に、ますます適応しなければならならず、収集された情報をもっての予知力でもって関係することになるからである。
もちろん、この種のシステムの、歴史上の先例はある――アメリカ合州国のマッカーシズム時代における魔女狩り、ナチスドイツ時代におけるユダヤ人登録/記録、共産主義東ドイツにおけるシュタージの秘密ファイル。
いま現在、構築されているシステムは、2つの理由で、これまでのファシスズム体制とは、似ても似つかないものである。
これまでのファシズム体制とは似ても似つかない理由の1つ目は、現在のシステムのテクノロジー能力の前では、これまでの、どの先制的システムも霞んでしまう、という理由から。
理由の2つ目は、自分の個人的情報で、自分の母国が何かをすることについて思い煩わなければならない、のではなく、他の国が、自分の個人情報で、何かをするのではないか心配させられる事が、現在におけるシステムのテクノロジー能力の射程が、地球全体に及ぶようになったことで、確かになったからだ。
アメリカ合州国やその他の国々は、それらの国々が、かき集め、各国どうしが共有する情報に基づいて、攻撃的な行為を、いま現在に行なったり、また理に適った根拠もなく/合法的な理由もなく、人々に対する捕獲/捕捉や拘留を、そして又、場合によっては、アメリカ合州国が運営する、治外法権の基地〔グァンタモなど〕や、第三国に引き渡す、といったことを、いま現在、行なっているのである。
そうした第三国や治外法権の基地に連れて行かれた人々は、拷問や終わりのない拘禁に直面するのであった。
捕捉され、第三国で拷問されるシリア系カナダ人のマヘル・アラールのストーリーは、知られざる数多の人々が、いまも現に喘いでいるが、マヘル・アラールのストーリーは、氷山の一角に過ぎない。
このグラーグ〔旧ソ連の内務人民委員部(NKVD)/旧ソ連の内務省にあった強制労働収容所〕は、大衆に対する大規模な記録(mass registration)や、監視のためのグローバル・システムに沿って営まれている。
これは、対リスク先制/対リスク機先の世界の、一環なのである。
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グローバル規模で進められている、監視社会化のためのインフラを作り上げんとする構想/新たな動き(initiatives)を実行するのに、標準的な民主主義的手続きの数々に、重きを置くとなれば、かかる政府には、いま以上にリスクが圧し掛かってくるのである。
〔その証拠に〕いま現に、政府が内に抱えている構想の多くが、これまで上程されては、司法や立法府で"覆されてきた"。
というのも、それら監視社会化インフラ構想の数々は、現行法に背き/現行法を侵し、民主主義的価値基準/意義を揺るがし、国際協定上での義務を
911以降、監視社会化インフラ構想の目的を達成するために、そうした政府が行なってきたことは、"セキュリティ問題に関し、あいつ等の眼は節穴だ/あいつ等は、セキュリティ関連への監視チェックに甘い"と侮られることを恐れてきた政敵たちを、政権に取り込む、ということは無かったが、しかし徐々に密かに、法案/方策/手段(measures)を取り入れることで、政府は成し遂げてきたのであった。
〔監視社会化/非立憲化のための〕新構想(initiatives)の数々は、しばしば、適切な場面で段階的に、秘密裏にこっそりと、あるいは又、行政協定、国際民間航空協会(ICAO)やG8(先進主要8カ国)のような国際フォーラムの利用や調整を通して、アイロンがけされた政策として通されてきた。
多くの場合、そこには、立憲主義の仕組みから、立法府や司法機関にも期している権限/権力を犠牲にする形で、行政府のほうへ権力が集中されて越権化される光景がある。
三権分立が働かない格好での、行政府の暴走という形で、政治における民主政治の議院〔つまり立法府の議会〕の目前で、行政府を司る政治的指導者たちが企てる構想が暴かれるのを、政治指導者たちは妨害し、そしてその事から、民主主義的手続き/プロセスに沿って行われるべき公的議論や、民主政治上、求められる説明責任が、妨げられるのであった。
民主的な諸団体(democratic institutions)や市民組織が〔自分たちの国の〕政府による秘密プログラムを指摘し、その監視化構想が挫かれても、しばしば、そうした監視化プログラムは、新たに装いを直されて現れるか、あるいは又、秘密裡に、しぶとく継続される。
アメリカ合州国連邦のアメリカ国家安全保障局の計画が、メディアで暴露されたことで、私たちは、先述のような多くの特徴を、私たちは目の当たりにするのであった。
暴露された計画は、住民に対する大規模かんし、民間部門との連携協同での監視化プログラム、民主主義的諸制度や現行法の抜け穴を使っての忌避、行政府による権力の私物化、これらは全て、新たな監視の枠組みに共通する特徴である。
アラールのストーリーで、地球の隅々にまで及ぶ監視、移動や渡航状況の追跡、民間部門との連携(での監視プロジェクト)、個人的な関係調書/関係書類が、リスク都合から、評価査定される、という在り方を、そして望ましからぬ評価査定をされた者の帰結を、私たちは目にした。
両方において、機密性、民主主義上、必要な説明責任、そして刑事法上の保護〔規則〕の数々、適法手続き、法による支配そのものの放棄を、我々は目の当たりにした。
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ここので、もういちど断っておくが、これは陰謀ではなく、方便(expediency)と便宜主義(opprtunism)との混在から成る政策なのだ。
諸政府は、テロリズムの脅威に対するテクノロジーによる解決として、そうした政府が虎視眈々と狙っている、様々な新構想を、正当化してきているし、・・・・そして又、もしかしたら、そうした様々な新構想を、テロリズムを防止する為の何らかの対策として行なっているのだ、という信念で、そうした政府は、推進しているかもしれない。
そうした政府は、画策する、そうした諸構想を、テロ攻撃を妨ぐ為のものとして、位置づけ認識しなければならないものとして信じきっているのは、確かである。
〔しかし〕政府の内の幾つかは、刑事的事情から、アメリカ合州国の怒りを買いたくない一心で、アメリカ主導の構想(initiatives)の幾つかに従った政府もある。
そうした政府の幾つかは、じつは常に、企業の利益に連動/直結した、セキュリティ分野の権力機構の利害によって、動かされているのである。
しかしながら、ほとんどの政府にとっては、ブッシュ政権のように、テロとの戦いという口実によって、これまで不首尾に終わったり、或いは、採択に踏み切ることが出来なかった構想を利用することが、許されてしまう自由を、政府に、新たにもたらされるのからである。
しかし、そうした構想は、テロリズムからの安全を保障するという事とは、はるかに程遠い政策(agenda)の数々に、奉仕するものなのである;というのも、反対意見に対する弾圧、厳しい入国管理審査および難民政策、法執行権力の増大、公的給付へのアクセス権に対するコントロールの増大、政府の行政部の権力集中、再選/改選、反対者に対する政治的優越、住民/人口に対する全般的な支配統治力の増大を、高めることを、より確実なものにする、という政策なのだから。
これまでに、複数の政府は、そうした政府による監視化構想のための、公的な説明責任を売り込むか、さもなければ、避けがたい場合だけ提示された為に、明らかにされた監視化構想は、断片的で、(必要とあらば止むを得ず提示されたので)さして大衆に対しては、社会的なセキュリティの為ならば、(個々人の)些細なプライバシーや、個々の都合を、よろこんで犠牲にすべきでる、と説かれてきた。
恐れることなど何ひとつもない、と私たちは聞かされる。
世の中のセキュリティの為ならば、個々人のプライバシーや個々人の都合など、些細な問題であり、犠牲にすべきである、ということが、さも小さなものであるかのように成りがちなのであるが、〔しかし〕なぜ我々は、世のセキュリティのことを、気にかけなければならないのだろうか?
この新たな世界秩序において、ほんとうに危険に晒されているのは、プライバシー〔の侵害〕どころの問題ではない〔根源的な深刻な〕ものであり、実に、私たちが、心の底から心配すべきことは、この点なのである。
(Maureen Webb 『ILLUSIONS OF SECURITY』P.69-75)
※〔 〕は引用者。