「地方分権」は、「地方自治体再建型破綻法制」とニコイチで考えるべき!!! |   「生きる権利、生きる自由、いのち」が危ない!

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徳冨蘆花「謀叛論」を再発見してたら、
「ソクラテスの弁明」が、なぜ好きなのか、最近になって納得し始めた今日この頃です。

前回の記事において、
”民営化による国内難民”(日本国民に見えていない「民営化の結末」)

市場原理主義経済が、”自由に暴れまわる”ためのお膳立てとしての、「規制緩和」や「民営化」の関連で、
地方自治体再建型破綻法制>について、
言及させていただきました。

「野田首相は、なぜ消費税増税にこだわるのか」というテーマ、
その一環としての「私物化・買収される政治」というテーマについて、お待たせしている読者や閲覧者の方には恐縮ながら、それらのテーマと、決して無関係ではございませんので、
どうぞ 今回は、その事について紹介させていただきますようことを、お許しくださいませ

 「地方分権」について考えるのに、どうしても小泉政権中の竹中平蔵総務相が、「
地方分権21世紀ビジョン懇談会座長TPP推進派の太田弘子という”私的懇談会”で練られて作成された「地方自治体再建型破綻法との関係で、トータルに見る必要がある、と私は思っております。
というのは、どれだけ中央省庁の裁量権力の横暴、国家の存亡など眼中にない、各省庁による予算獲得合戦、という縦割り行政ならではの醜態へのカウンター(対抗策)として、熱意や志をもって「地方分権」を実現しようとも、
その地方分権体制の実現でもって、現実には、どうしても経済状況により、税収を見込めない自治体は、地方債の発行でもっての財政資金調達もままならずに、
市場原理に呑み込まれてしまうことが、
現実として起こってしまうから(だと、すくなくとも私は思っているの)であります。

 しかも地方経済の衰退崩壊、そこからくる財政窮乏は、
小泉政権による「地方交付税交付金の削減」など、小泉政権の政策から来ている事が、大きいからです。

小泉政権の政策で疲弊した地方に、
「大阪維新の会の船中八策」が行なおうとしている事は、日本各地の自治体が、つぎつぎと崩壊していき、民営化されていくほどの破壊ではないか、と思われます。
すくなくとも、小泉政権で行なわれて、東京など都会とは反して、日本全国の地方経済が、みるみる崩壊化していった(地域格差の)要因や背景として、
小泉政権による「地方交付税交付金の削減」が、大きく作用していたにもかかわらず、その惨状を考慮に入れてか、「船中八策」の一つに、「地方交付税交付金の廃絶」をかかげる大御心を、理解することができません。

地方の人間を切り捨てるほどの価値のある改革なのか、私には計りかねます。
それどころか、私のような”愚民の理解なんか、待っているヒマは無い”のかもしれません。


それでなくとも、「郵政民営化」や、
その「郵政民営化」の側面をふくみ持っているTPPは、日本の金融恐慌化を、引き起こしかねません。(<参考文献>菊池英博『金融恐慌の罠』)

<大阪維新の会>は、「給付型公約から改革型公約へ~今の日本、皆さんにリンゴを与えることはできません。 リンゴのなる木の土を耕し直します」との方向性を、示してくれていますが、そのリンゴの実は結局は、ハゲタカ外資多国籍企業にもがれてしまうのではないではないか、という見立てと危機感とを、いま現在のところ、私は持っております。

橋下氏はじめ、維新の会の有志者が、責任を取る事など出来ないような政策、
いや、どんな人間であろうとも、責任を取ることができる政策ではないのではないか、と思います――それは、菅政権や野田政権といった政府・内ですら、TPPへの加盟による責任を償うことが、できないように――。
 それは、政策というよりも、破壊工作とさえ言いたくなります。
 批判の矢面に立たされるのは、橋下氏たちであって、その破壊装置を立案・作成したブレーンたち張本人では決して無いはずです――「船中八策」がもたらす結末を知って、橋下氏が、そうした公約を掲げているならば、橋下氏に期待する有権者は、どれだけ傷つく事でしょうか――。

また無配慮にも、前置きが長くなってしまいました。

 どこの馬の骨か分からないウサンくさい高樹なんかよりも、著名で、数々の名著を上梓されている、内橋克人氏による『悪夢のサイクル』(文春文庫)の一部内容を、以下に引用することで、
前回のブログ記事の内容の箔(はく)付けを、
今回と次回との2回をもって、行なうつもりでおります。

そして高樹が、この「地方分権」や「民営化」に、怯えているのは、
つぎのニュースを知っていたからでした。

1)財政の戒厳令

ミシガン州住人 非常事態法に訴訟   

Democracy Now Japanhttp://democracynow.jp/video/20110623-4

2)自治体民営化という悪夢が現実化しつつある          
陽光堂主人の読書日記

http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-395.html


以下は、引用資料です。
1)内橋克人(著) 『悪夢のサイクル』の一部分

2)日本共産党松坂市議会議員の今井一久氏のウェブ・サイト「【06.03.09】3月議会 日本共産党代表質疑で、市長に質問」

3)<地方自治体再建型破綻法制>
(「知恵蔵2011」における解説:
(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授


以下からが、引用になります。
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<地方分権21世紀ビジョン懇談会>


2006年現在、竹中氏は総務相として・・・・
地方分権21世紀ビジョン懇談会」という私的懇談会を設置していました。

 地方自治について決めようという「地方分権21世紀ビジョン懇談会」についてみてみましょう。

 「地方分権21世紀ビジョン懇談会」では現代をグローバル都市間競争時代」と定義し、
さらなる市町村合併と、自治体破産制度をふくめた市場原理を導入した自治体づくりを提案しました。
これは政府の「骨太の方針」に「債権法制等も適切に見直す」と反映され、2006年10月現在法制化に向けて、総務省内に研究会が持たれています。

 竹中総務大臣が進めている地方自治体破綻法、懇談会の報告書によれば「いわゆる再生型破綻法」というものは、・・・実現すればそれによって国のかたちそのものが変わってしまう、大変に問題の多い制度であると私は感じます。

(高樹註:それが施行されてしまった「地方自治体再建型破綻法制」)

         (引用者中略)

 (経営に失敗すれば、自治体も破綻という事態に立ち至るという危機感のもと、)自治体それぞれに財政規律を持ってもらうために、倒産もあり得るという制度を設けようという趣旨です。

 たしか地方債の残高は今、どんどん増えていて、2006年度待つには204兆数千億円にも達するという深刻な状況です。(文庫本刊行当時)

 しかし自治体の倒産とはどういうことなのか
 
自治体倒産を法制化しているのは
先進国でもアメリカだけ
です。

 自治体倒産で何が起きるのか

 民間企業の場合は、経営が破綻すると、第三者である管財人が入りますが、懇談会の想定でも、民間と同じように、第三者である管財人が破綻した自治体に入ってさまざまな処理をおこなうとしています。
 
 まず自治体に対しては、これ以上地方債は発行できなくして、背負った負債を清算するために職員の賃金カットなどして、地方自治体とその職員に直接、赤字の責任をとらせるということです。

 さらに公共サービスの水準を下げてコストを削減する。住民が受ける公的サービスには、生活保護給付介護、それから教育消防警察、あらに清掃工場道路の整備、その他いろいろありますが、それらのサービスの質が低下していく。さらに
自治体の資産である病院公園その他公共の資産を切り売りしていく。
cf.アメリカの「FEMA」の”民営化を思い出されたし)
”民営化による国内難民”(日本国民に見えていない「民営化の結末」)
 
それでもけっきょく、債務不履行(ふりこう)におといった場合は、債務償還借金の返済)のためにその自治体の住民に応分の負担を求めざるを得ません

 住民税などの増税がおこなわれる。あるいはボランティアで住民が無料で道路をつくるとか、住民市民に無償の協力をさせる、そういう制度をふくめた住民負担を増やしていくことになるでしょう。

問題なのは、選挙で選ばれた議会や首長を超える権力がそこに生じてしまうことです。つまり、議会や首長に管財人が命令を下すかたちになるわけです。その管財人にだれがなるかという問題もあります。
 
これは議会民主主義地方自治の根幹にふれる問題です。

(内橋克人『悪夢のサイクル』P.136-138)より
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(日本共産党松坂市議会議員の今井一久氏のウェブ・サイト「【06.03.09】3月議会 日本共産党代表質疑で、市長に質問」)より <http://imai.jcpweb.net/report/article/060309-225702.html>

小泉内閣の構造改革の旗手の竹中平蔵氏は総務大臣となり、
地方自治の立場ではなく、
財界・財務省サイドの考え方
総務省に露骨に持ち込まれつつあります

1月の総務部長会議では、
総務大臣としての私のつとめは、
小さな政府担当大臣
』とのべました。
竹中総務大臣が新しく発足させた地方分権21世紀ビジョン懇談会』は、
座長太田弘子氏など『地方交付税廃止縮小論』を展開してきた学者です。

これに対し自治日報の1月6日、13日号で、
野呂三重県知事は
人間愛のない小さな政府論が蔓延している」とか
井戸兵庫県知事は、
諮問会議の委員が横並びしており警戒が必要』など
その構成に危惧が表明されています。

これまでに懇談会では、
「地方のモラルハザード等々が生じないように地方交付税、地方財政計画のあり方を見直していかなければならない」
「自治体の『破綻制度』を導入し、破綻の場合は、増税での住民責任を問うことなどが議論されています。・・・・
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地方自治体再建型破綻法制
(知恵蔵2011の解説:
(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授
<http://kotobank.jp /word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E5%86%8D%E5%BB%BA%E5 %9E%8B%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E6%B3%95%E5%88%B6>

地方自治体
地方債の債務不履行に陥った場合に、
企業と同様に破綻することを認める法制度のこと。
総務大臣私的諮問機関である地方分権21世紀ビジョン懇談会において、
地方債の自由発行を認めると共に、
3年以内に地方自治体破綻法制の整備を行うべきとの提案がなされている。

地方自治体の破綻に関する法制度
世界的に見てもまれであり、
米国がほぼ唯一の例である。

もっとも、地方自治体の破綻を認めるといっても、企業のように清算するわけにはいかないので、地方自治体が公共サービスの供給停止に追い込まれないように、
債務の一部凍結など再建手続きに関する法整備となる。

しかも、提案では再建型破綻法にいたる前段階で早期是正措置を講じることになっており、そうなると現行の財政再建団体(国の指導のもとで財政再建計画を立て再建に取り組む地方自治体)と区別がつきにくい。

結局、この法制度は
地方債への中央政府責任の放棄と、
銀行など貸し手の責任強化を狙ったものともいえる。

こうした法制度が導入されると
財政力の弱い地方自治体では
地方債の起債が不可能になるのではないか
と懸念されている


(次回につづく)


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