410日(土)午後4時、保守層の方々が立ち上げた「過去現在未来塾」の発足記念講演第二部(日比谷野外ホール)に参加し、「外国人地方参政権反対」の演説をさせて頂きました。




外国人地方参政権について再度、考えると、如何に、この法律が売国奴的法律かが分かります。




外国人地方参政権に賛成する政党は、民主党、社民党、公明党、共産党です。

彼らの賛成の理由は大きく分けて三通りです。




第一に、「世界がグローバルする中で、日本だけが例外であり続けることは出来ない。様々な国と交流を広げ、外国の方々とも手を携えて新しい国をつくる必要がある、外国人地方参政権を認め、日韓関係が劇的に強化されれば、北東アジアで米国やロシアとパワーバランスが拮抗し、安全保障にも貢献する」




第二に、「在日コリアンの方々は、戦前、戦後を通して不遇な時代を送ってきた。法や憲法の許される範囲で彼らに日本人に近い扱いをしてあげることが大事である」




第三に、「地方自治体はそこに住む全ての人が参加し、その意思に基づいて運営されるべきもの。たとえ外国籍であっても、納税等の義務を負いながら住民として暮らしている方々に参政権を保障すべき」




しかし、全ての理由が間違っています。まず、第一の理由について、日本だけが例外と言いますが、最も、移民を受け入れ、「人種のるつぼ」と言われる米国は、一部の市を除いて外国人参政権を認めていません。




外国人地方参政権を認めている国は大別して、三通り。北欧諸国:早くから国境を越えて労働者が移動してきた密接な国々。EU諸国:新しい緩やかな国家連合 基本的にEU市民への地方参政権。英連邦諸国:外国人参政権ではなく、英連邦市民として(例:オーストラリア)です。




地域的、歴史的関係からこれらの国は外国人地方参政権を認めているだけで、大半の国々は外国人地方参政権を認めていません。




安全保障の面からも、日本の場合、島国であり、良く例として私は上げますが、私の選挙区の小笠原村の場合、有権者数は、僅か1,931人です。もし、中国系の一般永住外国人(現在約14万人)が大挙して住民票を移し、帰化した中国人の村長が誕生して、沖ノ鳥島は中国の領土だと主張し始めたらどうなるでしょうか?




沖ノ鳥島に、小泉政権下、石原慎太郎都知事の主張で灯台を建設しました。灯台の意味を深めるため、小笠原漁業組合長の菊地さんに知事が依頼し、時々、沖ノ鳥島の沖合に漁に出て貰っていますが、中国系の村長が圧力を掛けて、それをさせない危険性もあります。




沖ノ鳥島があることで、日本の排他的経済水域(EEZ)の26%が確保されているのです。日本の地域性、そして、一党独裁国家の中国人の一般永住外国人が、年間1万人づつ増えている日本の現状を、考えたら、外国人地方参政権など、日本の安全保障上、認められないのは周知の事実ではないでしょうか?




次に第二の理由について、間違っているのは、戦後、特別永住外国人(日本の降伏文章調印日(昭和2092日)より前から日本に居住し、サンフランシスコ平和条約の規定により国籍を離脱した者(朝鮮人・韓国人及び台湾人)とその子孫、平成20年約42万人)の中で、在日コリアンの方々は、毎年1万人づつ帰化しており、民団は外国人地方参政権を主張しているものの、朝鮮総連は外国人地方参政権を要求していないのです。在日台湾人の方々も、有名な評論家の金美齢さんが昨年9月に帰化されるなど、帰化を希望される方が多いのです。




第三の理由も、言うまでもありません。納税と地方参政権は別途のものです。納税は、水道、下水、ごみ収集、治安等行政サービスを受ける対価であり、永住外国人でない外国人も、日本で収入を得ている大半の外国人が納税しており、納税を理由に外国人地方参政権を認めるという考え方は間違っています。




憲法や法律上も、外国人地方参政権を認めることには疑義があります。憲法15条一項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」としています。一方、憲法93条二項「地方公共団体の長、その議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と定めており、ここで「住民」としていることから、憲法15条一項の「国民」とは別の概念であり、外国人地方参政権を認める根拠になっているとの説があったのです。




しかし、1995年最高裁判決は93条二項の「住民」は日本国民を意味し、日本国憲法は外国人参政権を保障しないが、傍論(ぼうろん)で憲法上、外国人地方参政権が禁止されているものでないとしたのです。




憲法上、保障されていないのに、傍論(ぼうろん)で憲法上、外国人地方参政権が禁止されていなから、認めて良いというのはおかしな話しではないでしょうか?




また、政治資金規正法22条の五は、「何人も、外国人から、政治資金に関する寄付を受けてはならない」と定め、我が国の政治やそして選挙が外国人や外国人の勢力から影響力を受けることを未然に防止することを趣旨としています。




外国人からの寄付を禁止しておきながら、より直接的な政治への関わりとなる外国人地方参政権を認めるというのは、法律的にも矛盾したことであると言わざるを得ません。




論理的に考えれば、外国人地方参政権を認める結論にはなりません。しかし、国会の議席を考えれると、参議院選挙の結果により認められる可能性があるのです。




心ある有権者の方々には、是非共、外国人地方参政権を反対する政党(自民党、国民新党、みんなの党、たちあがれ日本)の候補を夏の参議院選挙で選んで頂きますよう、どうか皆様のお力をお貸し下さい。




写真は、「過去現在未来塾」発足記念講演の様子。直近に出版された外国人地方参政権問題を上手く纏めた「緊急出版 “外国人参政権で日本がなくなる日」(宝島社 580円)




















石原ひろたかBLOG

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