22日、大和市議会で一般質問を行いました。今回、私が特にこだわったのは住民投票条例(外国人参政権)と教育勅語です。

 
 
 平成18年に施行した大和市の住民投票条例は、外国人にも投票権や請求権を認めています。憲法は外国人参政権を保障しておらず、国内に外国人参政権を認める法律は存在しません。条例は法律を超えることはできず、憲法学者から違憲の疑いも指摘されています。ということで、条例改正の必要性を問題提起しました。
 
 
 一方、教育勅語に掲げられた12の徳目は、学習指導要領の道徳にも取り入れられています。教育勅語は使われ方は適切ではありませんでしたが、誰しもが否定できない普遍的な徳目が書かれています。偏見を持たず虚心坦懐に原文を是非読んでほしいということを指摘しました。同日のちょっと前の質疑で、他会派の議員が徹底批判していたので、力が入りました。
 
 
 いつものように、当日の質疑概要を録音データから起こしました。関心がある方はご閲覧ください。
 
「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「

 

1.自治基本条例 

(1)条例に関する一般論

①条例とは、どのようなものであると考えているか?

■市長

条例は地方公共団体の事務に関し、議会の議決を経て法律の範囲内で制定することができると憲法第94条に定められている。地方自治法では、住民に対し義務を課し、または権利を制限する場合には条例に依らなければならないとされている。政策についての基本方針、基本理念を打ち出すために、条例を制定する場合もある。本市においては公正で透明性の高い行政運営を行う。これを目的として、条例等の整備方針を定め、これに基づき例規等の整備を行っている。

 

②図書館条例を大和らしいものにできないか?

■文化スポーツ部長

本市における図書館条例は、図書館法第10条の公立図書館の設置に関する規定に基づき制定した条例となっている。現行条例は市立図書館の設置場所や開館時間、指定管理者による運営等について規定しており、今後、新たに中央林間に図書館を設置することから、その設置について規定するため、改正手続きを行ってまいる。

 

(2)自治基本条例の意義・役割・背景

①自治基本条例の意義・役割についてどう考えるか?

②自治基本条例を制定した理由・背景は何か?

③自治基本条例は最高規範であるか? その法的根拠は?

 

■政策部長(一括答弁)

自治基本条例は平成12年に地方分権一括法が施行され、全国的な地方分権の流れを背景に、自立した地域社会を実現することを目的として、本市における自治の基本原則、市民の権利および責務、市議会及び市長の責務、並びに行政運営の原則を定めたものだ。 

自治基本条例は、自主自立の自治体運営を支える基本的な理念や仕組みを定め、他の条例や規則等の制定や改廃に当たっても、尊重すべきであるとの考えから、最高規範性をうたっているが、規範としての法的な効力は同一であり、上下はない。

 

(4)外国人参政権

①住民投票条例第3条で、外国人に住民投票の請求・投票資格を与えたのは何故か?

■政策部長

自治基本条例では、市民生活への影響が大きい重要事項について、住民投票を実施することができる規定が設けられており、実際に一定期間以上、市内で生活する定住外国人も、投票の資格を有することとしたものだ。

 

※(3)厚木基地は質問取り消し

 

2.空き家対策

①空き家の件数また除却された件数の推移はどうか?

■街づくり計画部長

 平成25年度に自治会の協力を得て実施した調査により48件の管理不十分な空き家を把握した。平成27年度には新規の相談により50件を調査したが、このうち21件が空き家ではないことが判明し、また同年度中に14件が除却されたことを確認したことから、平成27年度末において63件の空き家を把握している。平成28年度には新規の相談により28件を調査したが、このうち4件は空き家ではないことが判明し、また同年中に4件が除却されたことで、昨年度末において83件の空き家を把握している。

 このように空き家自体の数は増加しているものの、周辺環境に著しく悪影響を及ぼす特定空き家等と判断されるものはない。

 

②詳細な実態調査を行うべきではないか?

■街づくり計画部長

急激な人口減少と高齢化の進行が全国的な課題ではあるが、本市において当分の間、大幅な人口減少はなく、総人口はおおむね維持される見通しとなっている。このような本市の人口動向から推測すると、空き家となった住宅についても、他の自治体に比べ売却や建て替えは継続的に行われ、適正に土地利用の更新が図られていくものと考えている。

実態調査については、平成25年度に自治会の協力を得て調査を行っており、その後も新たに寄せられた相談に応じて行うなど、老朽化した空き家の実態については、十分に把握している。

 

③「空き家バンク」を構築できないか

④様々な専門団体を交えたワンストップの相談会を開催できないか?

■街づくり計画部長

 市に寄せられる相談のほとんどは、空き家周辺の地域住民からのものだが、空き家所有者から売却や賃貸等に関する相談があった場合には、不動産関連団体を相談窓口として紹介している。空き家所有者への支援者として、相談会の開催や空き家バンクを構築することについては、ニーズを見極めつつ、国や他の自治体の動向を注視して参る。

 

⑤官民連携で空き家対策を総合的に進めるため、専門団体との協議会を作れないか?

■街づくり計画部長

空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家対策に特化した協議を行うため、地域住民、ホーム、不動産、福祉等の専門家などで組織した協議会を市町村が独自に設置できるように定められている。協議会の設置については、本市における空き家の件数は少なく、常態を含めて深刻な状態に至っていないものと認識しておるので、現段階ではその必要性は低いものと考えている。

 

3.サッカー

(1)横浜F・マリノスのホームタウン化

①ホームタウン化した理由は何か?

■文化スポーツ部長

横浜F・マリノスは約10年前に本市にサッカースクールを開講し、多くの卒業生を輩出するとともに、市内の各小学校をめぐり、児童にサッカーを指導するサッカーキャラバンや市内の商店会や自治会と連携した事業を毎年実施していただくなど、本市に根差した活動を行っている。

今回のホームタウンの決定は、こうした活動実績に加え、今後は健康に関する施策等さらなる連携をはかりたいとの同クラブからの打診を、市が受諾して実現したものだ。

 

②シルフィードとの連携についてどのようなものを検討しているのか?

■文化スポーツ部長

 横浜F・マリノスにおいては本市のホームタウンチームである大和シルフィードとの連携により、地域貢献などの取り組みを進めていきたいとの意向があると伺っている。本市としても、大和シルフィードの有益となる事業展開が図られるよう、横浜F・マリノスとの連携について協議を進めて参る。

 

③横浜F・マリノスの選手が大和なでしこスタジアムなど大和市内の競技場で、親善試合やイベントを行うことができないか?

■文化スポーツ部長

 横浜F・マリノスの公式試合はもとより、本市における親善試合などは、クラブの年間スケジュール等の関係から実施は困難であると想定されるが、選手が参加するイベント等については、今後、本市サッカー協会と連携して、可能性を探って参りたい。

 

(2)スポーツセンター競技場

①スタンド内に飲食物の販売スペースを設置できないか?

■文化スポーツ部長

大和スポーツセンター競技場、いわゆる大和なでしこスタジアム内での飲食物等の臨時販売については、大会主催者との協議の上、施設管理者に申請していただくこととなっている。なお、飲食物の販売に際しては、食品衛生法に基づいた条件に該当していることが前提となるため、保健所での手続きも必要となってくる。