新聞によれば、1,700万円の残高がある預金通帳などを拾った人が、落とし主に255万円の謝礼の支払いを求めて裁判を起こしたそうです。


 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091019/trl0910191952006-n1.htm


う~~む、確かに拾得者に対する謝礼は当然だと思いますが、その額が何百万円ともなると、謝礼というにはちょっと違和感がありますね。


また、拾ったのは預金通帳で、現金ではないですからねえ。


仮に、拾い主がこれをネコババしちゃうとしても、銀行で現金を引き出さなきゃならないわけで、そう簡単なことではありません。落とし主は当然口座停止の手続きをするでしょうから、預金を引き出そうとした時点でお縄になる可能性が高いです。


そう考えると、現金を拾ったのならともかく、預金通帳の場合、単純にその残高を基準に謝礼を請求するというのはちょっと無理がありますね。


裁判所はどう判断するのでしょうか。


それにしても、落とし主の方も255万円はともかく、いくらかでも謝礼を払おうという意思がなかったのでしょうか?それとも、常識的な範囲の誠意を見せたにもかかわらず、拾い主が納得しなかったのでしょうか?


新聞ではその辺りの経緯がよく分かりません。