税理士のヒラリーです。





土地の抵当権者(外国法人)が日本の土地の抵当権を抹消させたことによる対価(抵当権抹消合意金など)について、対価から所得税を源泉徴収する必要があるのかどうか検討してみました。



ただし、日本国内法で源泉徴収する文言がない場合は、租税条約で修正する必要はないので、国内法のみ検討した。



これについて、所得税法161条1号の3で、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価は源泉徴収が必要となっています。



この土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物の範囲には、鉱業権、温泉を利用する権利、借家権などの使用就役できる権利、や土砂などでさえは含まれないとされています(基本通達161-7)。



なお、抵当権は債務の担保に供した物について他者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利であって、土地自体ではないし、使用収益できる権利でもないから上記の土地若しくは土地の上に存する権利に該当しないと考えるのが通常です。



よって、抵当権の抹消のために支払った対価について、所得税を源泉徴収する必要はないと言えます。



また、法人税法に規定されている通り、課税標準となる国内源泉所得にも該当しないのであるから国内での課税は受けないこととなります(法人税法141条4号)。



最後に、前回検討した通り、源泉の対象となる役務提供取引に該当しません。
http://ameblo.jp/hirano-htc/entry-12094042859.html


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