エンターテイメント産業がますます巨大になり、 東方神起などトップクラスの芸能人はもちろん、あまり知られていない芸能人まで所属事務所との紛争を繰り広げている。 これらはいわゆる'奴隷契約'問題を持って所属事務所との争いを繰り広げるのだが、裁判所はこれについてどのような基準を持って判断するのか注目される。◇裁判所の判断基準は、公正取引委員会のガイドライン =ほとんどの所属事務所の紛争は、芸能人たちが専属契約解約を要求して出て始まる。 不公正な契約に活動を制約されてこれにより契約自体が無効だということだ。

公正取引委員会は、アーティストの契約に関する標準的なガイドラインを用意した。 先立ってSMエンターテイメントなどは、所属芸能人と13年の専属契約を締結して人気があったことがある。 この事件以降、公取委は2009年の標準専属契約書を発表した。

標準専属契約書によると、芸能企画会社は、所属芸能人との契約期間を7年以内に限定しなければならない。 契約期間がこれより長くなる場合、演技者の芸能活動を過度に制限して企画会社側と不必要な紛争や摩擦を招く可能性が大きいという指摘によるものだ。

また、常に自分の位置を知らせるようにしたり、私生活の部分を事務所と相談するようにするなど、過度にプライバシーを侵害した条項を削除して芸能人が企画会社の不当な要求に拒絶することができる条件を明文化した。

裁判所は、所属事務所が公取委のこのような標準専属契約書を従っていたら、契約の効力を認めている。 先立って歌手ソウルクライは、過去2011年所属事務所を相手に"専属契約が不当無効にすべきだ"とし、契約無効確認請求訴訟をソウル中央地裁に提出した。

当時ソウルクライは、 "専属契約期間が5年だが、これの延長が自由その期間中にプライバシーを過度に侵害されるなど、契約の拘束力から抜け出す方法​​がない契約を無効になければならない"と主張した。

しかし、裁判所はこれについて、 "公正取引委員会は専属契約が7年以内である場合、合理的な期間で予定している"とし、 "また芸能人の個人に関する事由で正常な芸能活動ができなくなった場合、その期間だけの契約が延長されたものとみなす"と判断した。

続いて "芸能人の品位維持義務は芸能人らが活動のために守らなければなら最小限の義務"と "芸能人が品位維持義務を果たしたのかについての判断が必要なのであって、これに対する契約自体が社会秩序に反すると見ることができない"とと付け加えた。

◇奴隷契約は表面的な理由、根本的な問題は、収益配分 =所属事務所の葛藤の原因は、ほとんどの場合、金銭的な理由があります。 所属事務所から受けなければならお金を受け取っていないか、自分が持っていくの収入が少なすぎると思われる場合に専属契約解約訴訟にまで発展する。

ソウルクライが所属事務所を相手に訴訟を起こした理由の一つシングルアルバムの音源使用料を支払われなかったということだった。

有名ピアニスト兼作曲家イルマ (34)は、前所属事務所であるストンプミュージックと音源収益料などが問題になって2年余りにわたる法的攻防を繰り広げた。 専属契約期間中に他の業者と契約を結んでアルバムを発表すると、ストンプミュージックで異議を提起したのだ。

イルマは2010年9月ストンプミュージックの専属契約を解約すると通知して一ヶ月余り後、ソニー·ミュージックエンタテインメントジャパンと専属契約した。 音源精算金をまともに支給されなかったという理由であった。

これストンプミュージックはイルマを相手にアルバム発売禁止仮処分申請を出し、昨年4月、裁判所は、これを申請を受け入れた。 しかし、イルマはこれに異議を提起して出た裁判所は、新しい所属事務所でアルバム発売が可能と判断した。

イルマは結局、今年4月に専属契約無効判決を受けた。 ソウル中央地裁民事合議35部(部長判事ハンヨウンファン)は、イルマが前所属事務所代表を相手に出した専属契約効力既存再確認請求訴訟で、原告一部勝訴の判決を下した。

裁判所は、 "ストンプミュージックが音源収益精算内容を公開しておらず、精算義務も果たさなかった"とし、 "ストンプミュージックとイルマが2004年に締結した専属契約と著作権契約などは効力がない"と判断した。

続いて "ストンプミュージックの代表は、イルマに支給していない音源収益金6900万ウォンを支給しなければならない"と付け加えた。

このような芸能人と所属事務所の紛争について法律の専門家は "奴隷契約などの問題をたくさん持って出てくるほとんどの紛争の根本的な理由は、収益配分問題"と指摘した。

彼は "所属事務所の立場では、芸能人を一人育てるのにお金がかかるだけ、会社全体の収益構造を優先して芸能人は一人一人の収入を重要視するために発生する場合が多い"と分析した。