有期雇用の未来--近未来事業PG雇用WS@本郷三丁目 | 風のかたちⅡ

有期雇用の未来--近未来事業PG雇用WS@本郷三丁目

家のお嬢にゃーがもって帰った090709東大社研赤門総合棟での催しの資料と記録。

http://das.iss.u-tokyo.ac.jp/future/koyou.html

佐藤博樹先生、荻野さん@トヨタのレジュメ、報告・質疑記録は、論点満載、一読三嘆、不謹慎な表現だが面白いというか面白すぎというか。こういう催しの記録は、社研HPで是非公開すべきだと思うほど。


佐藤先生報告は、資料をみるだけで予想通りリクルートW研の090707報告がもとネタ。

https://www.works-i.com/pdf/koyou_style001.pdf

そのうちのテーマ2、テーマ3のうち直接雇用・有期契約雇用--除く派遣労働--にかかわる以下のような法政策的提言


●雇用の安定化をはかることができる、新たな正規社員モデルを提示する
 現在の非正規雇用よりも、雇用が安定する新たな正規社員モデルを提示する。

 そのために、「特約のついた期間の定めのない労働契約」について、特約にもとづく解雇は、労働

 契約法第16条(特に整理解雇の4要素)の適用において、権利濫用にあたらないと法解釈すべき

 である。ここでいう特約とは、勤務地や職種等に対する合理的な限定が付されている場合において、

 その勤務先や職種等での仕事の継続ができなくなった場合は、解雇でるというものである。


報告は、これの基礎になる実証研究の知見を与えて、提言の有効性を説明するものだ。例によって、要領よく具体的で分かりやすい。


荻野さんのは、レジュメをみただけでも冒頭から超論争的--日本型雇用システムはおかしいか?、自由主義者からの批判、社民主義者からの批判、意外に似ている「解決策」--等等、現場で聞いたらさぞ面白かったことだろう。


それで、最初の佐藤先生報告&質疑だが、日本の雇用社会の近未来において実現可能性があり有益な提案と思える。だが、佐藤先生ご本人が「荒削り」といっているように、具体化するための論点は少なくない--仮に立法措置によらず、判例法理にまかすとすれば、例えば、特約付き正社員が、事業所の閉鎖のため特約に基づき解雇されたが

・近傍には同じような事業を行う事業所がある、

・あるいは、その事業所の特約付き職種はなくなったが他事業所には存在する、

・あるいは当初は当該事業所限りの雇用を特約に認めたが雇用継続可能なら近隣地域への配置換えも

 受容すると主張した

等等の場合はどうなるかる。


さらに別の要素を加えて、その社員は組合員であり、労働組合は、特約付き契約の「特約」は解雇の「客観的、合理的理由」に当たらず解雇権濫用になるとして異議を申し立て、当該社員とともに争う姿勢を明らかにした・・・なんてときはどうなるのか。


そういう仮想論点が様々に浮上するだけでも、問題提起の価値はある。それは個別労働関係にとどまらず、集団的労使関係の問題にも広がりうるからだ。


企業内に居すくまらされて、そこで爛熟せざるをえない労使関係・労働組合が、非正規問題であればスローガン的に取り上げておわれるところ、特約付正社員が現実に多数発生したとき、うえのような問題が生じたときにはどうするのだろうか。言い換えれば、従来型正社員組合のウイングがひろがるのかもしれない、基盤の乏しい従業員代表制なんてものがその名に近づくきっかけになるのかもしれない等等・・・夢想もできるだけでも面白い。勿論、それだけではない、つっこみどころ満載の研究会だったようだが。


閑話休題

こういう研究会だけに、フィールドも多彩なのに驚く。社研グループ、司会・玄田先生、質問一番手仁田道夫先生、二番手中村圭介先生はよいとして、某調査官@HLW省、松~日本KDR、さらには自ら規制改革会議と名乗ったA藤先生@N大等と、ネオリベ・社民など,ブログ界的には対抗軸風に図式化されやすいメンツがそろっていたらしい。


「正規の解雇規制緩和の議論はなかったのですか」という質問への佐藤先生の答え「経済学者は、一律の解雇規制緩和をいうけど、私(社会学)は多元的にみる」に、間髪入れず、ゲンダラヂオ先生から「経済学者は、ではなく、多くの経済学者は、です」と合いの手がはいった。

そうですよね、ゲンタラヂオ先生は違いますよねわんわん、経済学者だけど。ワン公的には、質問者ではないA藤@規制改革会議先生に向けた答えと合いの手だったように思えたりもする。