リクルートW研 登録型労働者派遣に関する提言 | 風のかたちⅡ

リクルートW研 登録型労働者派遣に関する提言

hamachan先生もご紹介のリクワ研報告「正規・非正規二元論を超えて-雇用問題の残された課題」はコンパクトで、法律論も含めた論点整理がされていてとってもグーにみえます

http://www.works-i.com/flow/survey/koyou_style001.html


テーマ1 臨時・非正規雇用者向けセーフティネット~所得保障と職業訓練を

      セットとした仕組みの構築

テーマ2 常用・非正規雇用者の処遇~新たな正規社員モデルと能力開発

      プログラム

テーマ3 非正規雇用者の契約更新と終了に関するルール~予見可能な雇止

      めルールの構築


と、ぱらぱらみても異存なし・・・テーマ4にきたところで、ちょっと引っかかったので一言。



「登録型労働者派遣制度~労働者派遣の位置づけの見直しと派遣元・派遣先責任の明確」

派遣制度は、重要な社会的機能も存在する。それは、

①企業(派遣先)と登録者を迅速にマッチングする機能、

②派遣元事業主が派遣労働者の交渉を代理する機能、

③職業訓練機能、

④RPO(Recruitment Process Outsourcing/募集や選考、雇用管理の代行)機能、

⑤雇用の創出機能、

などである。マッチング機能だけであれば職業紹介と近いものの、労働者派遣制度が持つ職業訓練機能やRPO機能は、他に代替するところがない。



登録型の労働者派遣においても、労働者派遣制度の社会的機能が存在することを考慮すると、登録型労働者派遣制度の禁止は適切ではない。


個人的には、「他に代替するところがない」といっている「③職業訓練機能」は、常用型派遣(技術者等)に限定的、例外的にみられる機能と理解。登録型派遣にはそのような機能は、法律の建前はともかく、見いだしがたいと思っている。リクワ研の上記評価は過大評価だろう。登録型禁止に反対!!というのなら、制度を労働者にとっても積極的な意味のあるものに改善していく姿勢を明確にしたほうがいい。せめてこれいくらいは踏み込むとか・・・




固有の訓練機能の充実を期待しがたい登録型労働者派遣の現状からは職業紹介との違いが見いだしがたい。派遣制度に期待されていた訓練機能を現実の者とするために、業界出資(必要に応じ政府出資も)による訓練基金の創設、派遣社員の主体的な能力開発を支援する制度-キャリアカウンセリング等をうけるための能力評価休暇、職業訓練をうけるための職業訓練個人休暇等--の創設、などに取り組む必要がある。