憲法は国民が守るものではない(公務員除く) | ブロゲリラ BLOGUERRILLA

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いろいろテキトーに書いてます。

えーと、ライブドア事件に際して検察のお偉いさんやらが
「額に汗してだの」「国民の義務」だの
エラソーに説教しやがりますが、そんなもん納税はともかく、
労働の義務なんて努力目標程度のもんであって
エラソー押し付けるもんでもないし、罰則がないのも極めて当たり前なのです。

もっと言うと、国民は憲法を守る義務なんてない
のでありまして、
本来、守ることすらできないのが普通なのです。

?と思われたアナタ
以下の動画をじっくりご覧下さい。
「憲法とは何か?」きっと考えが変わるハズです。





そう、憲法とは国民を縛るものではなく
国民が国家を縛るというか、国家に対して行う契約のようなものであって
あくまで憲法を守る義務を負うのは国家(公務員)なのです。
その契約を基に法律が制定され、国民生活が運営されるワケです。

つまり、国家の主体たる国民に対して
憲法で縛られた使い走りである公務員がエラソーに「額に汗して云々」など
労働観や人生観などを説教垂れるのは大きな間違いであり
国民主権的に、勘違いも甚だしいのです。

政府や役人にはこんな基本的な事柄も理解せず
履き違えて既得権を振りかざすバカヤローばかりであります。

来るべき激動に備えて
「憲法は国民でなく国家が守るモノ」ということを忘れないようにしましょう。