購入の申込みが入り、

契約条件もお互いが納得すれば、

売買契約の締結になります。



この時に、手付金の授受が行われ、

決済に向けて時間が動き始めます。



もし、売買契約を取りやめたい場合、

所定の期間内に手付金相当額を支払えば、

一方的に解約できます。(手付解除)


すなわち、買主は支払った手付金の放棄、

売主は、もらった手付金の返還及び同額を買主に支払う

ことにより、双方とも解約できるわけです。



従って、手付金があまりにも少ないと、

契約の拘束力が弱くなりますので、

ある程度まとまった金額(100万円以上)を、

設定しておく必要があります。




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