購入の申込みが入り、
契約条件もお互いが納得すれば、
売買契約の締結になります。
この時に、手付金の授受が行われ、
決済に向けて時間が動き始めます。
もし、売買契約を取りやめたい場合、
所定の期間内に手付金相当額を支払えば、
一方的に解約できます。(手付解除)
すなわち、買主は支払った手付金の放棄、
売主は、もらった手付金の返還及び同額を買主に支払う
ことにより、双方とも解約できるわけです。
従って、手付金があまりにも少ないと、
契約の拘束力が弱くなりますので、
ある程度まとまった金額(100万円以上)を、
設定しておく必要があります。
========================================================