よく「税金対策」
ということを言われる場合があります。
これには、
二つ意味があります。
1.現金を不動産資産へ変えることにより、
評価額を下げる相続税対策。
2.不動産の収入より支出が大きくなり、
その損失と他の所得とを通算(損益通算)することによる所得税対策。
1は、いわゆる、相続税の評価額を下げる対策になります。
例えば更地を持っている方であれば、
その上に収益物件を建て、
貸宅地とすることによって、
固定資産税を下げ、
もって相続税評価額も下げるということです。
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