よく「税金対策」

ということを言われる場合があります。


これには、

二つ意味があります。




1.現金を不動産資産へ変えることにより、

  評価額を下げる相続税対策。


2.不動産の収入より支出が大きくなり、

  その損失と他の所得とを通算(損益通算)することによる所得税対策。




1は、いわゆる、相続税の評価額を下げる対策になります。


例えば更地を持っている方であれば、

その上に収益物件を建て、

貸宅地とすることによって、

固定資産税を下げ、

もって相続税評価額も下げるということです。




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