193-衆17 組織犯罪処罰法改正案【民由提出】 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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民進党などの野党は11日、共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に反対の立場から、予備罪の対象を人身売買などにも拡大する組織犯罪処罰法改正案と、ハイジャックなどのテロ防止に向けた空港保安法案を衆院に提出した。

 

193-衆16 航空保安法案【民由社提出】

航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策の推進に関する法律案

 

組織犯罪処罰法改正案は自由党との共同提出。組織的犯罪集団の関与が想定されるオレオレ詐欺や人身売買に関する犯罪などには現行法上、共謀罪や予備罪の規定がないことから、対象をこれらにも広げて取り締まりを強化する。

 

民進党の蓮舫代表は同日の記者会見で「(対案ではなく)全く別次元の法案。現実的なテロ対策を強化する案だ」と述べた。

 

貼り付け元  <http://www.sankei.com/politics/news/170511/plt1705110031-n1.html>

 

 

組織的犯罪処罰法改正案(概要・要綱・法律案・新旧対照表)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案【民進・自由提出】

1  改正案の目的

 ○ 組織的犯罪に関する罰則の新設については、TOC条約締結とは切り離し、あくま で組織的犯罪対策のための国内法整備であると整理する。

* 具体的な考え方は次のとおり。

 → (テロを含む)組織的犯罪を未然に防止し、これと戦うための法整備を行っていくこと自体は、極めて重要であり、我が国として取り組むべき課題であるといえる。そして、共謀罪に関する法務省の説明の中でも取り上げられた、犯罪組織 が行うことが容易に想定できるが、現状において予備罪が存在しない、組織的な 人身売買及び組織的な詐欺については、予備罪を設け、これらを未然に防止する必要がある。

 組織的犯罪対策としては、上記2罪の予備罪を設けた上で、現行法体系を駆使 して対応すべきであり、かつ、十分に対応できるというべきであって、問題が多い、政府のいう「テロ等準備罪」など創設すべきではない。

 

2  閣法のいわゆる「テロ等準備罪」以外の部分に対する考え方

○ TOC条約は現行法で締結可能であり、閣法を廃案とした上で、組織的な人身売買 及び組織的な詐欺の予備罪の新設のみを内容とする別案を提出する。

 * TOC条約は共謀罪等の創設以外にもさまざまな立法措置を義務付けており、閣法はこれらに対応するものもあるとされるが、この点は、次のように考える。

 → 閣法の目的として掲げられているTOC条約締結自体は非常に重要であるが、

 ・ 証人等買収罪の創設については、仮にこのような犯罪を新設すると、現在普通に行われている、証人との打合せに際して弁護人が証人に交通費、日当等を支払うことまで犯罪とされかねず、刑事弁護の実務に萎縮効果をもたらすおそれがあること。

 ・ 犯罪収益の前提犯罪の拡大については、現行の組織的犯罪処罰法で既に犯罪収益に関連性があると考えられる重要な犯罪を網羅しており、前提犯罪を拡大すべき新たな立法事実が見当たらないこと。

 ・ 国外犯処罰の拡大のうち、国民の国外犯処罰の拡大(贈賄罪)については、 TOC条約で必ずしも義務付けられたものではないこと。 

と考えられるため不要であり、仮にこれで不都合があるのであれば、いずれもTOC条約について留保又は解釈宣言を行えば足りると考えられる。 また、条約による国外犯処罰の拡大についても、相当程度、現行法で対応可能 とされているほか、閣法で未対応とされるものについても必要性が必ずしも明ら かではないため、現行法のままで対応すればよいと考えられる(この点について も、仮に不都合があれば、留保を行えば足りる)。 したがって、共謀罪の創設以外の部分も不要であり、閣法は否決すればよい。

 

 * 法形式としては、改正案の目的が閣法の目的とは完全に異なることが明確になる よう、修正案としてではなく、法案として提出する。

 

3 予備罪を設ける罪の選定

○ 組織的犯罪対策として、組織的な人身売買及び組織的な詐欺の2罪についてのみ、 予備罪を設ける。

 * その理由は次のとおり。

 → TOC条約審議において議論されていた重大犯罪リスト等を参考に組織的犯罪対策について検討した場合、現行法体系において、組織的な人身売買及び組織的な詐欺について予備罪が設けられていないのは問題があると考えたことによる。

 

4  現行の組織的犯罪処罰法における予備罪の内容との整合性

○ 予備罪を設ける犯罪を組織的な人身売買及び組織的な詐欺の2罪のみとしても、現行の組織的犯罪処罰法において予備罪が設けられている他の犯罪との整合性は確保す ることができる。

* その理由は次のとおり。

 → 組織的な人身売買及び組織的な詐欺について予備罪を設ける場合、現行の組織的犯罪処罰法第6条第1項の各号に上記2罪を加える形になるところ、現在同項で予備罪が設けられている組織的な殺人及び組織的な営利目的誘拐については、 結果実現の可能性が高いことや人命に対する危険性が大きいことなどが理由として挙げられている。

 → これに対し、組織的な人身売買や組織的な詐欺は、直接生命身体の危険に結び つくものではないが、この点は、

 ・ 組織的な人身売買については、組織的な営利目的誘拐とも関連し、生命身体に危険を生じさせ得る犯罪であり、議定書が設けられるなど国際的にみても特に重大な犯罪であり、予備段階から防止する必要性が高いといえること。

 ・ 組織的な詐欺については、生命身体に直接の関係はないものの、我が国において甚大な被害を生じさせている犯罪であり、予備段階から防止する必要性が 高く、そのことについての国民的合意もあるといえること。 といった説明が可能。

 

○ 組織的犯罪処罰法に組織的な人身売買及び組織的な詐欺について予備罪を設ける場 合には、法定刑は、2年以下の懲役とする。

 * その理由は次のとおり。

 → 略取誘拐や、保護法益が個人財産であるものについては、刑法等の予備罪の法定刑が基本的に2年以下とされていることによる。

 

新共謀罪の恐怖 [ 平岡秀夫 ]