国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正
国際刑事裁判所協力法についての改正は、証言・証拠の隠滅・偽造についての罰則制度です。
自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その 他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第五十五条関係)
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年五月十一日法律第三十七号)は、
国際刑事裁判所に関するローマ規程が定める集団殺害犯罪その他の国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪について、国際刑事裁判所の捜査、裁判及び刑の執行等についての必要な協力に関する手続を定めるものです。
この法律の第55条が削除されているので、新たなる条文を第55条に埋め込むものです。
新案第55条
(証人等買収)
「自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
組織的な犯罪に係る証拠隠滅等を定めた第56条においても、組織犯罪処罰法改正に伴う措置がなされます。
●扇動罪が成立したとされるローマ規程根源論
国際刑事裁判所ローマ規程は、その設立前に国連安保理決議によって設置された旧ユーゴスラビア戦犯法廷ICTYとルワンダ国際刑事裁判所ICTRのそれぞれの規程を元に起草されている。いわば国際刑事司法の集大成なのである。そうして「扇動罪」が国際犯罪として成立したのである。
貼り付け元 <https://twitter.com/tkatsumi06j/status/411237192241905664>
附則
一 この法律は、一部を除いて公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。(附則第 一条関係)
二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。 (附則第二条ないし第十一条関係)