193-条19 日・バハマ租税情報交換協定改正議定書 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書

 

 

 

 

OECDやG20等においては、海外の金融機関を利用した国際的な脱税・租税回避行為を防止するため、税務当局間で非居住者に係る金融口座情報の自動的交換を実施することが要請・承認されてい る。

 

国際協調の観点から、上記の自動的情報交換に関する規定を整備するため、現行の日・バハマ租税情報交換協定を早期に改正する必要性。

 

 

 

バハマ国

■人口: 約38,8万人(2015年)

■一人あたりGDP: 20,740米ドル(2015年)

■在留邦人: 16人(2016年10月)

■進出日系企業: 2社(2015年10月)

■進出分野:サービス業

 

 (参考)

■ バハマは、米国、英国、 フランス等約30か国・地域と の間で租税情報交換協定が 発効済み。

■ 2016年2月デイビス副首 相が訪日。4月、坂井財務副大臣がバハマを訪問。

■ 2017年2月に署名(於 ナッソー)。

 

条約の内容

脱税・租税回避行為を防止するための規定を拡充

 

◆海外の金融機関を利用した国際的な脱税・租税回避行為を防止するため、税務当局間で非居住者 に係る金融口座情報の自動的交換を実施するための規定を導入【第5条のA】

(参考)2017年分の課税期間等に該当する情報を2018年に初回交換。

 

意義としては、日・バハマ両国間において、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座情報の自動的交換を可 能とする規定を導入するものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及 び租税回避行為の防止に資する。