193-条17 日・ラトビア租税条約 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約

 

ラトビアとの間には租税条約が締結されておらず、先方から累次の機会にわたって締結要望あり。

両国間の投資・経済交流が活発化する中、G7諸国でラトビアとの租税条約を締結していないのは日 本のみ。日本企業が他国企業と比較して不利な競争条件を課されることを回避する必要性。

ラトビアとの間で脱税・租税回避行為に対処するための枠組みを構築する必要性。

 

ラトビア共和国

■人口: 約214万人(2016年)

■一人あたりGDP: 13,573米ドル(2015年)

■在留邦人: 51人(2015年10月)

■進出日系企業: 5社(2016年11月)

■進出分野: 港湾、フォークリフト・ 自動制御機器・自動車用タイヤ販売、医薬品等

 

(参考)

■ ラトビアは、米国、英国、 中国等約60か国・地域との間で租税条約が発効済み。

■ 2017年1月に署名(於 東京)。

 

条約の内容

二重課税の除去のため、投資先の国(源泉地国)が課税できる所得の範囲・限度税率等を確定

◆企業等の事業活動による利得(事業利得) 【第7条】 進出先の国は、相手国企業等に対して、恒久的施設(支店等)がなければ課税することができない。

◆配当・利子・使用料に対する源泉地国での課税を制限 【第10条~第12条】

◆条約の規定に適合しない課税の解決のための相互協議手続(仲裁手続を含む)【第25条】

 

脱税・租税回避行為を防止するための規定を整備

◆条約特典の濫用を防止するための規定を導入【第22条】

◆脱税等の防止のための税務当局間での情報交換に関し、国際標準に即した規定を導入【第26条】

◆相手国の租税債権の徴収につき相互に支援を行うための規定を導入【第27条】

 

条約(和文(PDF)

 

貼り付け元  <http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page23_001951.html>