193-閣58 農業災害補償法改正案=農業保険法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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農業災害補償法の一部を改正する法律案

 

自然災害だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補償する農業経営収入保険事業の創設が柱。対象者は青色申告を行っている農業者で、加入申請時に青色申告の実績が1年分あれば加入できる。

 

貼り付け元  <https://www.nca.or.jp/shinbun/about.php?aid=9165>

 

○ 現行の農業災害補償制度については、

 ①自然災害による収量減少が対象で あり、価格低下等は対象外、

 ②対象品目が限定的で、農業経営全体をカバー していない等の課題

 

○ 農業の成長産業化を図るため、自由な経営判断に基づき経営の発展に取り組む農業経営者のセーフティネットとして、個々の農業者ごとに農業収入全体を見て総合的に対応し得る新たな保険制度を創設

 

【法案の概要】

1.法律名を「農業保険法」に変更

 

2.農業経営収入保険事業の創設

(1)保険資格者は、青色申告を行い、経営管理を適切に行う農業者(第176条) 

(2)保険期間中の農業収入金額が、基準収入の一定割合を下回った場合に、その下回っ た金額の一定割合の金額を支払う(第181条、第182条)

(3)事業主体は、全国を区域とする農業共済組合連合会(第175条)

(4)政府は、保険料・積立金の一部を国庫負担するほか、再保険を実施

※上記のほか、保険金額、保険料率、保険金の算定方法、保険期間、免責に関する規定等を整備

 

3.農業共済事業の見直し

(1)農業をめぐる諸情勢の変化を踏まえ、農作物共済について、当然加入方式を、 任意加入方式に移行(第135条(旧第16条))

(2)農業者が補償内容を選択できるよう、家畜共済を死廃共済と病傷共済に分離(第97条)

(3)農業者負担の公平化に資するよう、共済掛金率を危険段階別に設定する方式を義務化 (第137条等)

※ 上記のほか、今後の保険ニーズの変化に対応して、引受方式など事業の細目を弾力的に設定できるよう、原則を法律に規定し、細部は政省令に委任