193-閣45 J-LIS法等改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案

 

マイナンバーカードの発行を担う地方公共団体情報システム機構でシステム障害が相次いだ問題を受けて、政府が検討していた機構の統治強化のためのマイナンバー法など関連3法の改正案。

改正する3法律は、

●地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号) ⇒ J-LIS法

●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号) ⇒ マイナンバー法

●住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)⇒ 住基法

 

地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)は、番号制度の導入という国家的な一大事業の開始にあたって、地方分権の理念に立ち、地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立されました。

設立以降、地方公共団体の情報化推進を支援するための各種事業を円滑に実施することはもとより、機構にとって最大のミッションであります番号制度関連システムの構築などを進めています。

 

今回の改正は、地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な実施を確保するため、役員の解任、 業務方法書、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置等に係る規定の整備を行うとともに、機構処理事務管理規程、機構処理事務特定個人情報等の安全確保、総務大臣による監督命令、機構保存本人確認情報の利用等に係る規定の整備を行う等の措置を講ずるものです。

 

【法案の概要】

1.地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)の一部改正

① 代表者会議の権限及び役員の解任事由の拡大

 ・機構の代表者会議による理事長に対する是正措置命令の対象範囲及び機構の役員の解任事由を拡大する。

② 業務方法書への内部統制規定の明記

 ・機構の業務方法書の記載事項として、役員の職務の執行が法令又は定款に適合し、適正に行われることを確保するための体制の整備に関する事項を明記する。

③ 機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置

 ・機構に、機構処理事務特定個人情報等の保護に関する事項の調査審議等を行う機構処理事務特定個人情報等保護委員会を設置する。

 

2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正

① 機構処理事務管理規程の策定・認可・変更命令

 ・機構は、機構処理事務の実施に関して、機構処理事務管理規程を定めなければならないこととする。また、機構処理事務管理規程について、その策定・変更における総務大臣の認可及び総務大臣による変更命令の規定を設ける。

② 機構処理事務特定個人情報等の安全確保措置

 ・機構は、機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととする。

③ 総務大臣の機構に対する監督権限等の規定の設置

 ・機構は、機構処理事務に関する帳簿の備付け及び報告書の作成・公表をしなければならないこととする。また、機構処理事務の実施に関し、総務大臣の 機構に対する監督命令並びに報告要求及び立入検査の規定を設けるとともに、 帳簿の備付け並びに報告要求及び立入検査に関し、不履行等があった場合に おける罰則の規定を設ける。

 

3.住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正

機構保存本人確認情報の利用

 ・機構が、一定の機構処理事務に機構保存本人確認情報を利用することができることとする。

 

●施行期日

公布の日から1月を超えない範囲内で政令で定める日から施行