193-閣43 土壌汚染対策法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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土壌汚染対策法の一部を改正する法律案

 

現行の土壌汚染対策法には、工場の廃止時に本来義務付けている跡地の土壌調査を猶予する規定があります。この規定が適用され、汚染の恐れがある土が外部へ運び出されるケースが相次いでいることから改正案が提出されました。

 

この改正案では、土壌汚染状況調査の強化を図り、都道府県知事が汚染の除去等の措置内容の計画提出を命ずることとするとともに、一定の要件を満たす区域における土地の形質変更の届出や、汚染土壌の処理に係る特例制度の創設等の措置を設けています。

 

 

1 法改正の必要性

(1)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)については、平成21年改正法の施行(平成22年)から5年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、

・工場が操業を続けている等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地において、土地の形質変更を行う場合に汚染の拡散が懸念されること

・要措置区域において、土地の所有者等が実際に実施した措置について、都道府県知事が事前に確認する仕組みがなく、不適切な措置の実施等のおそれがあること

等が明らかとなりました。

(2)他方、形質変更時要届出区域においては、たとえ土地の状況からみて健康被害のおそれが低くとも、土地の形質変更の度に事前届出が求められること、また、自然由来による汚染土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される場合には汚染土壌処理施設での処理が義務付けられていることから、リスクに応じた規制の合理化が求められています。

(3)本法律案は、こうした状況を踏まえ、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するための措置を講じようとするものです。

 

2 法案の概要

(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。

(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。

(3)リスクに応じた規制の合理化

①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。

②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。

(4)その他

土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

 

概要 http://www.env.go.jp/press/files/jp/105027.pdf

 

環境省水・大気環境局土壌環境課

直通 03-5521-8338

代表 03-3581-3351

課長   是澤裕二(内線6590)

課長補佐 清水延彦(内線6567) 

担当   小俵大明(内線6592)

 

3 施行期日

2(1)~(3):公布の日から2年以内の政令で定める日

2(4):公布の日から1年以内の政令で定める日

 

 

貼り付け元  <http://www.env.go.jp/press/103723.html>