193-閣36 第7次地方分権一括法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

 

第7次地方分権一括法案 「提案募集方式」に基づく地方からの提案について、「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成28年12月20日閣議決定)を踏まえ、都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲や地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等の関係法律の整備を行う。

 

Ⅰ 都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲(4法律)

・ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務・権限を指定都市へ移譲等 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び子ども・子育て支援法)

 ・ 指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等の事務・権限を中核市へ移譲 (児童福祉法)

 ・ 指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等の事務・権限を中核市へ移譲 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

 

Ⅱ 地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等(6法律)

 

・ 地方公共団体が審査請求を不適法却下する場合における議会への諮問手続を事後報告に見直し (地方自治法)

 ・ 農業共済事業を行う市町村等に対する家畜共済事業実施の義務付けの緩和等 (農業災害補償法)

 ・ 都道府県による地域森林計画の一定の事項の変更等に係る国への協議を届出に見直し (森林法)

 ・ 都道府県による土地利用基本計画の策定・変更に係る国への協議を意見聴取に見直し (国土利用計画法)

 ・ 特別支援学校への就学のための経費支弁事務におけるマイナンバー制度による情報連携の項目追加 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)

 ・ 公営住宅建替事業における現地建替要件の緩和等 (公営住宅法)

 

施行期日

⑴ 直ちに施行できるもの → 公布の日

⑵ ⑴に依り難い場合 → ⑴以外の個別に定める日

 

制度概要

http://www.cao.go.jp/houan/doc/193_2gaiyou.pdf