193-閣32 カルタヘナ法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案

 

●背景

(1)平成22年、カルタヘナ議定書第5回締約国会議(於:名古屋)で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(以下「補足議定書」という。)が採択されました。補足議定書では、国境を越えて移動する改変された生物(※)により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性の復元等の対応措置をとること等を締約国に求めています。

(2)こうした状況を受けて、平成28年12月には中央環境審議会より「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について(答申)」を得たところであり、これを踏まえ、今般、カルタヘナ議定書の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(以下「カルタヘナ法」という。)の改正を行うこととしたものです。

※カルタヘナ法では、補足議定書(正訳)にいう「改変された生物」を「遺伝子組換え生物等」と規定しています。

 

 

●法律案の概要

(1)生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置の命令の追加

環境大臣は、違法に遺伝子組換え生物等の使用等がなされた結果、生物多様性(重要な種・地域に係るものに限る。)を損なう等の影響が生じたと認めるときは、当該使用者等に対し、この影響による生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置(例えば生息環境の整備、人工増殖・再導入等)を執るべき旨を命ずることができることとします。

(2)罰則の追加

(1)の命令違反の罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を設けることとします。

(3)その他

(1)の命令の要件や想定される措置等を規定するため、主務大臣が公表する基本的事項に(1)の措置に関する基本的な事項を追加する等の所要の措置を講ずることとします。

 

●施行期日

補足議定書が我が国について効力を生ずる日から施行

 

要綱

http://www.env.go.jp/press/files/jp/104985.pdf

 

貼り付け元  <http://ameblo.jp/heiwatou/entry-12259795269.html>