193-条08 名古屋・クアラルンプール補足議定書 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236497.pdf

 

改変された生物の国境を越える移動により生ずる損害(生物多様性の 保全及び持続可能な利用への悪影響)に対応するための措置を規定 【第2条及び第5条】

○管理者の特定、○損害の評価、 ○管理者への要求(損害の防止又は復元のための対応措置をとること)

 

説明書

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236504.pdf

 

これまでの経緯

2000年1月:カルタヘナ議定書の採択 交渉過程において、改変された生物※の国境を越える移動から生ずる損害につい ての責任及び救済の分野については、合意に至らず。同議定書第27条により、後 の議論に委ねられる。

※国内法であるカルタヘナ法では、「改変された生物」を「遺伝子組換え生物等」と規定。

 

2010年10月:我が国が議長国を務めた第5回カルタヘナ議定書締約国会合 (於:名古屋) にて本補足議定書を採択 (2012年3月:我が国署名)

 

未発効(40か国の締結後90日目に発効)

2017年2月1日現在、36か国及びEUが締結済み。 (主な締約国:ドイツ、オランダ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、ベトナム、インド、メキシコ等)

 

【必要性】

• 我が国の都市名を冠する国際的にも関心の高い国際約束。2016年12月に開催されたカルタヘナ議定書第8 回締約国会合でも早期の締結が呼びかけられており、我が国の締結は、国際社会の協調した取組の強化の観 点から重要。

 • カルタヘナ議定書による未然の防止に加え、本補足議定書によって、損害発生後の対応をも含めた一貫した国 際的枠組みが完成。

 • 発効が間近であり、早期の締結が必要。