193-条03 日印原子力協定 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定

 

2016年11月、

安倍総理大臣とインドのモディ首相が首脳会談を行ない、両首脳は原子力の分野での協力を進める原子力協定に署名。核拡散防止条約に加盟しないまま核兵器を保有するインドとの原子力協力には反対する声もあります。

 

この原子力協定は、原子力関連の技術を移転する際のルールを記したものです。今国会での承認を経て協定が結ばれますと、日本からインドに原発の施設や技術を輸出することが可能になります。

 

インドは経済成長に必要な観点から、日本の原子力技術をほしがっております。今後インドでは原子力の発電比率を今の10倍にする計画。

 

これについて日本政府はビジネスチャンスと捉えており、経済成長をし続けられるインドに対して原子力で介入したいとの考え。

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000202918.pdf

 

 

日本国政府及びインド共和国政府(以下「両締約国政府」という。)は、

日本国とインド共和国との間に存在する特別戦略的グローバル・パートナーシップを強化することを希望し 、

原子力が、安全な、環境を害しない及び持続可能なエネルギー源を提供し、並びにエネルギー安全保障にも貢献することに留意し、

日本国及びインド共和国が両国の国民の福祉に貢献することができる原子力科学技術の平和的利用における高度な能力を有することを認識し、

また、両国がイーター国際核融合エネルギー機構を含む多数国間の場を通じてこの分野において協力してきたことを認識し、

日本国が千九百六十八年七月一日に作成された核兵器の不拡散に関する条約の当事国であることを考慮し、

日本国及びインド共和国の双方が国際原子力機関(以下「機関」という。)の原加盟国であることを認識し、

機関の目的並びに日本国及びインド共和国のそれぞれに適用される機関の保障措置制度に対する両国の支 持並びに平和的目的のための原子力の開発及び利用についての国際的な協力における機関の重要性を再確認し 、

科学的な取組、運転経験及び原子力産業が従う最良の慣行に基づく放射線及び原子力の安全の最高水準を達成し、並びに放射線及び原子力の全ての応用における利用が放射線作業員の健康、公衆及び環境にとって 安全であることを確保するためのそれぞれの誓約を再確認し、

原子力の平和的利用における核不拡散、原子力の安全及び核セキュリティについての両国の誓約(効果的 な国内の輸出管理及び核物質の適切な防護を含む。)に留意し、

また、主権の尊重、平等、互恵及び相互主義の基礎の上に両国間の協力を発展させることを希望し、

安定性、信頼性及び予見可能性を基礎として平和的目的のための原子力の開発及び利用における両国間の 十分な協力を促進することを希望して、

次のとおり協定した。