津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
について、衆議院災害対策特別委員会で起草がなされました。内容は以下。
一 津波防災の日の規定について、2015年12月22日の国際連合総会において11月5日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加すること。(第十五条第三項関係)
二 国の財政上の援助に関する規定の有効期限を平成34年3月31日まで延長すること。(附則第一条第二項関係)
三 この法律は、公布の日から施行すること。
津波対策推進法は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調査研究の推進、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波対策のために必要な施設の整備その他の津波対策を推進するために必要な事項を定めることにより、津波対策を総合的かつ効果的に推進し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的としています。
津波対策推進法の第十六条2項においては、
「国は、都道府県又は市町村が、地形、土地利用の現況その他地域の状況及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲及びその水深その他地域において想定される津波による被害について、津波の規模及び津波対策のための施設の整備等の状況ごとに複数の予測を行う場合又はその内容を住民に視聴させるための映像を作成する場合には、必要な財政上の援助を行うものとする。」
とされていますが、この期限が附則において平成29年3月31日までとなっており、今回の改正法が成立すれば、これは平成34年3月31日まで五年延期されます。
以上の法案は、衆議院本会議に提出することが全会一致で決定。