193-衆03 特殊土壌地帯法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案

【提出者】北村茂男農林水産委員長ほか理事8名

【採決】全会一致で可決

 

昭和27年以来、五年ごとに毎回延長している法律であり、これは恒久法にすべきであると考えます。

 

今回の議員立法では、特殊土壌地帯の農業者からの要望を受けて平成29年3月末の期限をさらに五年延期する改正です。

 

特殊土壌地帯対策とは

    しばしば台風の来襲を受け、雨量が極めて多く、かつシラス等特殊な火山噴出物等の特殊土壌に覆われているために、災害が発生しやすく農業生産力が低い地帯(特殊土壌地帯)に対して、その保全と農業生産力の向上を図ることを目的に特殊土壌地帯対策事業計画を設定し、適切な災害防除と農地改良対策の事業を実施するものです。

 

貼り付け元  <http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/tokudo/>

 

 

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)の概要

1 目 的

特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除と農地改良対策を樹立し、これに基づく事業を実施することによって、その保全と農 業生産力の向上を図る。

 

2 制度概要

(1)特殊土壌地帯の指定

しばしば台風の来襲を受け雨量が極めて多く、かつ特殊土壌 (シラス等特殊な火山噴出物等)に覆われているために、災害が発生しやすく農業生産力が低い地帯を国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣が指定。

 (2) 特殊土壌地帯対策事業計画の設定及び事業の実施 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に 関する事業計画を定め、国、地方公共団体が事業を実施。

〔対象事業〕

 【災害防除】治山事業、河川改修事業、砂防事業等

 【農地改良】かんがい排水事業、畑作振興事業等

〔主な優遇措置〕 「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特 例に関する法律」の適用による国の負担割合のかさ上げ(国庫負担割合の引上率は最大 1.25 倍) 、地方交付税の特例(シラス対策事業における地方債の元利償還金に関し、基準財政需要額への算入率の引上げ) 等

 

 

■特殊土壌地帯の面積 57,704km2(国土の約15.3%)

■対象市町村数(平成24年4月1日現在) 254市町村(一部指定を含む)

■人口:1,331万人 資料:国土地理院「全国都道府県 市区町村別面積調」H22.10 総務省「国勢調査」H22.10

■特殊土壌の種類 シラス、ボラ、コラ、赤ホヤ、花崗岩風化土、ヨナ、富士マサ

 

【全域指定県(5県)】 鹿児島・宮崎・高知・愛媛・島根

【一部指定県(9県)】 大分・熊本・福岡・山口・広島 岡山・鳥取、兵庫、静岡