193-衆02 民進党提出の税制改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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格差是正及び経済成長のために講ずべき給付付き税額控除の導入その他の税制上の措置に関する法律案

 

民進党は、「格差是正と経済成長に向けた日本型ベーシックインカム」を導入すべしだとして、税制改正案を衆議院に提出。

 

格差是正及び経済成長の観点から

(1)給付付き税額控除の導入

(2)個人所得課税改革、資産課税改革の検討・実施

(3)消費税の軽減税率・インボイス制度の廃止等

(4)自動車取得税廃止、自動車重量税の特例税率の廃止等――を定めるもの。

 

法案提出後、古川元久税調会長らが国会内で記者会見を開いた。古川会長は、「格差を是正し、生活保護制度が必要ない社会の実現に向けた『日本型ベーシックインカム構想』を実現するための法案である。『就労税額控除』を導入し、現金給付ではなく社会保険料の支払いに充てることで実質的に全ての人に基礎的な所得を保障していく」と述べた。

 

消費税は所得の低い人ほど税の負担割合が高くなる「逆進性」があるとして、これを緩和するために、所得に応じて飲食料品にかかる消費税額の20%分を限度に所得税を差し引いたり現金を給付したりする「給付付き税額控除」を導入するとしています。

また、所得が一定額以下の人を対象に、就労による所得が増えるほど所得税を差し引いたり現金を給付したりする額を増やす制度も導入し、就労の促進につなげるとしています。

 

 

この法案は、国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止。経済成長を促すため、給付付き税額控除の導入その他の個人所得課税、消費課税、資産課税に関する改正を求めています。

 

 

【給付付き税額控除の導入】

 

1 低所得者及び中堅所得者に配慮する観点から、次に掲げる給付付き税額控除を導入。

① 平成 31 年 10 月1日における消費税率の引上げが国民生活に及ぼす影響を踏まえ、消費税の逆進性を緩和するため、次に掲げるところにより行われる給付付き税額控除。

 イ  一人当たりの飲食料品の購入に要する費用の額に係る消費税の負担額とし て家計統計における食料に係る消費支出の額(酒類及び外食に係るものを除く。)、消費税 の収入見込額等を勘案して算定した額の 10 分の2に相当する額を基礎として 計算した額を所得税の額から控除し、かつ、当該控除をしてもなお控除しきれない額があるときは当該控除しきれない額に相当する金銭の給付を行うものとすること。

 ロ  イの所得税の額から控除する額は、所得の額の逓増に応じて逓減するものとし、所得の額が一定の額を超える者については控除を行わない。

 ハ  平成 31 年 10 月1日における消費税率の引上げに併せて実施。

② 就労の促進に資するため、次に掲げるところにより行われる給付付き税額控除

 イ 就労による所得の額を基礎として計算した額を所得税の額から控除し、かつ、 当該控除をしてもなお控除しきれない額があるときは当該控除しきれない額 に相当する金銭の給付を行うものとすること。

 ロ イの所得税の額から控除する額は、所得の額が一定の額以下である者については就労による所得の額の逓増に応じて逓増するものとすること。

 

 

2 給付付き税額控除に関する事務は、別に法律で定めるところにより内閣府の外局として置かれる歳入庁がつかさどるものとすること。

 

3 政府は、1及び2に定めるところにより、給付付き税額控除の導入のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

 

4 政府は、3の措置を講ずるに当たっては、給付付き税額控除による給付の額の全部又は一部を、当該給付を受ける者の負担すべき社会保険料の支払に充てることが できるようにすることについて検討するものとすること。

 

 

【個人所得課税】

政府は、経済的格差の是正、税負担の公平性等の観点から、次に掲げる措置その他の個人所得課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法 制上の措置を講ずるものとすること。

 ① 基礎控除について、税額控除とすること。

 ② 配偶者控除及び扶養控除を廃止し、これらに代わるものとして、世帯の構成、 生計の事情等に応じた税額控除を導入すること。

 ③ 給与所得控除について、第二の1②の給付付き税額控除の導入と併せて抜本的な見直しを行うこと。

 ④ 金融所得課税に係る所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税を合わせた税率を 100 分の 25 に引き上げること。

 

 

【消費税】

1 消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式は、導入しないものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

2 政府は、平成 31 年9月 30 日までに、医療、介護等に係る消費税の課税の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

 

 

 

【車体課税】

 

1 車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税)について、次に掲げる措置を実施するとともに、更なる簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を図るものとし、政府は、同年9月 30 日までに、このために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

① 自動車取得税を廃止すること。

② 租税特別措置法第 90 条の 11 から第 90 条の 11 の3までに規定する自動車重量税率の特例を廃止すること。

③ 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対する軽自動車税の税率を引き下げること。

 

2 政府は、1の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとすること。

 

【資産課税】

政府は、国民の資産の形成の意欲を著しく阻害することのないよう配慮しつつ、 経済的格差の是正、税負担の公平性等の観点から、相続税の最高税率の引上げその他の資産課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

 

【施行期日】

公布の日