H29予@恩給関係費 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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恩給関係費とは、

文官等恩給費、旧軍人遺族等恩給費、恩給支給事務費、遺族及び留守家族等援護費の四つがあります。担当は総務庁を引き継いだ総務省です。

 

1 文 官 等 恩 給 費 96億7000万円

国会議員互助年金、文官等恩給 及び文化功労者年金の支給に必要な経費であり、 新規裁定による増加や失権による減少等を織り込んで所要経費を算定。恩給の支払日は毎月6日。普通恩給と一時恩給は課税の対象になります。

 

国会議員の年金は平成18年4月1日をもって廃止されていますが、すでに掛け金を払った元職や現職がいるので、その分は返さねばならず未だに予算化されています。

 

文化功労者年金については、憲法14条に「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない」とあるため、文化勲章受章者に年金や褒賞金を支給することができませんでした。

そこで文化勲章受章者とは別の文化功労者という肩書にして、それで年金を渡しています。これなども憲法の拡大解釈でしょう。わが国では憲法を改正しない代わりに、こうした拡大解釈が許されるようです。改憲派も護憲派もみなありとあらゆるところで拡大解釈をしておきながら、憲法を変えなくてはいけないとか、変えてはならないとか争っているのですからお笑いものです。

 

これは憲法第14条のほうを変える必要があるのではないかと思います。

 

●国会議員互助年金 757人に対して21億2400万円

●文官等恩給費 6435人に対して666億3000万円

●文化功労者年金 252人に対して8億8200万円

 

 

 

2 旧軍人遺族等恩給費 2704億7900万円

旧軍人及びその遺族等に対する 恩給支給。

年金である旧軍人普通恩給は、 在職年数(実在職年と加算年の合計)が下士官以下の場合は12年以上、准士官以上の場合は13年以上で受給権が発生します。

また、一時恩給は引き続く実在職年が3年以上で、一時金は引き続かない実在職年の合計が3年以上で、それぞれ受給権が発生します。

なお、旧軍人の軍歴については、恩給の裁定庁である総務省ではなく、旧軍人の本籍地である都道府県が掌握している模様。

 

●普通扶助料 307人に対して1851億7700万円

●公務関係扶助料 32人に対して572億8200万円

●その他 38人に対して280億2000万円

 

3 恩給支給事務費 11億3300万円

国会議員互助年金、文官等恩給 並びに旧軍人及びその遺族等に対する恩給の支 給事務等を処理するために必要な経費。

 

4 遺族及び留守家族等援護費 133億8300万円

●「戦傷病者戦没者遺族等援護法」 (昭 27 法 127)に基づく遺族年金等の支給 112億8600万円

 ▽遺族年金 55億1800万円

 ▽遺族給与金 26億5000万円

 ▽障害年金 22億6800万円

 ▽その他 8億5000万円

●「戦傷病者特別援護法」(昭 38 法 168)に基づく療養の給付 

 ▽戦傷病者等 療養給付 3億3000万円

 ▽特別給付金等 支給事務費 6億2900万円

●「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配 偶者の自立の支援に関する法律」(平 6 法 30)に 基づく中国残留邦人等に対する一時金の支給等

 ▽中国残留邦人等 支援事業費 11億1800万円

●戦傷病者等無賃乗車船等負担金 2000万円