192-参50 がん対策基本法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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第一九二回 参第五〇号 がん対策基本法の一部を改正する法律案

 

改正案の内容は、がん対策の一層の推進を図るため、がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにすること等を基本理念に明記。

 

がん患者の労働者については、事業主の責務について定めるほか、がん患者の療養生活の質の維持向上に係る規定の改正、がん患者の雇用の継続等に係る規定及びがんに関する教育の推進に係る規定の新設等基本的施策の拡充を図る等。

 

がんで亡くなった山本孝史参議院議員が死の間際に成立させたがん対策基本法と自殺対策基本法。これについての改正です。よって参議院からの議員立法に意味があると思います。

 

今回の改正法案も故・山本孝史議員のいた参議院厚生労働委員会によって立法され可決。衆議院に送付されてきています。参議院本会議でも全会一致で可決。採決に欠席したのは、自民党議員では、世耕弘成経済産業大臣、有村治子元消費者担当大臣、牧野たかお元外務政務官、酒井庸行内閣府政務官、民進党は大塚耕平政調会長代理、徳永エリ党北海道代表代行、日本共産党は武田良介議員となっています。

 

 

以下は要綱。

 

本法律案は、がん対策の一層の推進を図るため、基本理念に掲げる事項を追加し、事業主の責務について定めるほか、がん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)の療養生活(これに係るその家族の生活を含む。四において同じ。)の質の維持向上に係る規定の改正、がん患者の雇用の継続等に係る規定等の新設等基本的施策の拡充を図る等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

 

一 目的規定に、がん対策においてがん患者がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策を推進する旨を加える。

 

二 基本理念に、がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること等の事項を加える。

 

三 事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。

 

四 国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすることその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。

 

五 国及び地方公共団体は、がん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項等についての研究の促進等のため必要な施策を講ずるものとし、当該施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。

 

六 国及び地方公共団体は、がん患者(その家族を含む。)の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

 

七 国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 

八 国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

 

九 この法律は、公布の日から施行する。