192-閣13 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
本日の衆議院法務委員会で提案理由説明がなされた検察官俸給法改正案。
この法案は人事院勧告に基づき、検察官の俸給についても改定するというものですが、人事院勧告は一般職の国家公務員に向けられたものであり、法務省の検察官の俸給についてはその勧告にしたがう必要は本来はありません。
なお、検事総長、次長検事、高等検察庁と地方検察庁の検事長、検事の1号から8号まで、副検事の1号と2号については、俸給引き上げはありません。
●検事
9号 42万0300円→42万0700円
10号 38万6600円→38万7000円
11号 36万3700円→36万4100円
12号 34万0400円→34万0800円
以上、400円アップ
13号 31万8200円→31万8700円
以上、500円アップ
14号 30万2900円→30万3500円
以上、600円アップ
15号 28万5300円→28万6000円
以上、700円アップ
16号 27万4900円→27万5700円
以上、800円アップ
17号 25万2000円→28万3200円
18号 24万3100円→24万4300円
以上、1200円アップ
19号 23万6200円→23万7600円
以上、1400円アップ
20号 22万9900円→23万1400円
以上、1500円アップ
●副検事
3号 43万7700円→43万8100円
4号 42万0300円→42万0700円
5号 38万6600円→38万7000円
以上400円アップ
6号 36万3700円→36万4100円
以上、500円アップ
7号 34万0400円→34万0800円
※以上400円アップ
8号 31万8200円→31万8700円
以上、500円アップ
9号 30万2900円→30万3500円
以上、600円アップ
10号 28万5300円→28万6000円
以上、700円アップ
11号 27万4900円→27万5700円
以上、800円アップ
12号 25万2000円→25万3200円
13号 24万3100円→24万4300円
以上、1200円アップ
14号 23万6200円→23万7600円
以上、1400円アップ
15号 22万9900円→23万1400円
16号 21万8500円→22万0000円
17号 21万0700円→21万2200円
以上、1500円アップ
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十号)附則第三条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
俸給の上がる検察官へ
悪法もまた法なりという。
しかし、その悪法は日本国憲法によって拘束される。憲法もまた悪法といえども法である。
最高裁判所「最高裁昭和60年(あ)第445号昭和60年9月10日第1小法定決定・裁判集(刑事)240号275頁、最高裁昭和60年(あ)第735号昭和60年9月27日第1小法定決定」は、大麻の有害性を認定しているが、その具体的内容は、自動車運転に対する影響のみである。そして、自動車運転における酒やその他の薬物の規制はすでに道路交通法66条(過労運転等の禁止)で、「何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と規定し、その違反者に対しては、道路交通法第117条の2で「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」とされているので、それ以上に大麻を規制する具体的理由は存在しないものである。
http://asahiraki.blog.so-net.ne.jp/2016-03-30-1