道路運送法の一部を改正する法律案
●軽井沢スキーバス事故の概要
発生日:平成28年1月15日
・乗客乗員15名死亡、乗客26名重軽傷
・死者10名以上のバス事故は31年ぶり
事業者:(株)イーエスピー
<今回判明した主な違反>
始業点呼の未実施、運行指示書の記載不備、
運転者の健康診断の未受診、運賃の下限割れ等
発端は上記のバス事故から始まり、最近の貸切バス事業における事故を踏まえ、事業許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて民間指定機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずるものです。
本年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」をとりまとめ、再発防止策を明示することとなりました。
(1)貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化
(2)法令違反の早期是正、不適格者の排除等
(3)監査等の実効性の向上
(4)旅行業者、利用者等との関係強化
(5)ハード面の安全対策による事故防止の促進
①事業許可の更新制の導入
貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうか5年ごとにチェック
②不適格者の安易な再参入・処分逃れの阻止
旅客自動車運送事業に関し、
事業の許可について、
・ 欠格期間の延長(現行:2年⇒改正後:5年)
・ 許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限
運行管理者(※)の資格者証の交付について、
・ 欠格期間の延長(現行:2年⇒改正後:5年)
(※)乗務員の労務管理や車両の日常点検等の運行管理の責任を担う者
休廃業を30日前の事前届出へ(現行:事後届出制)
③監査機能の補完・自主的改善の促進
貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設
④罰則の強化
輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑の強化、法人重科の創設
(現行:100万円以下の罰金(違反者・法人)⇒改正後:懲役1年・150万円以下の罰金(違反者)、1億円以下の罰金(法人))