商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案
社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化する法案です。
我が国の基本法である商法の運送に関する部分は、今から 117 年前の明治 32 年(1889)
に制定されてから大きな改正がなされていません。
ただし、海上運送のうち外航については、大正 13 年(1924)に国際的に成立した「船荷証券統一条約(ヘーグ・ルール)」の採用が外航海運業界等から要請され、我が国は昭和 32 年(1957)に同条約を批准し、特別法として国際海上物品運送法を制定しています。
法案の中身については、法務省提出の法案であるのでいつも遅いので詳細不明。
昨年3月の中間試案
http://www.moj.go.jp/content/001141895.pdf
商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案
http://www.moj.go.jp/content/001172144.pdf
「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要
http://www.moj.go.jp/content/001152416.pdf
東京弁護士会の意見書
http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-401.html