189-衆44 原発再稼働制限法案【廃案】 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る特定都道府県の同意に関する法律案
第189国会 衆議院提出法案第四十四号
足立康史議員(維新)

原発の周辺自治体は、原子力災害が生じれば直接かつ甚大な被害を受ける危険性があるにもかかわらず、原発稼働に関し、その意思を表明するための法制上の権限が与えられていない。 そこで、原発稼働に係る特定都道府県の同意を法制度化する必要がある。

1 原子炉設置者は、原子炉の運転を開始し、又は再開しようとする場合であって、供給計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、原子力災害対策を重点的に実施すべき都道府県として政令で定める都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならないこと。 

2 特定都道府県の知事は、1の協議を受けた場合には、原子力災害の発生の危険性の程度、原子力災害が発生した場合に地域及び住民に及ぼす影響、原子力災害に関する都道府県地域防災計画の整備の状況等を勘案し、その地域並びにその住民の生命、身体及び財産の保護の観点から、1の協議に係る同意をするかどうかを決定し、原子炉設置者に対し、その旨を通知すること。

3 特定都道府県の知事は、2の決定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県に包括される市町村であって、原子力災害対策を重点的に実施すべき市町村として政令で定めるものの長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないこと。 

この法案については全面的に賛成するが、これも審議未了で廃案となっている。再度の提出を期待する。