外国の国籍を有する国の行政機関の職員に係る欠格事由に関する特別措置法案
この新規立法案は、国会議員の二重国籍を防ぐための法案と同じく、国家公務員に対しても二重国籍を禁ずる法案です。
現在は外務省の職員以外について、二重国籍は禁じられていません。しかし、他の府省においても外交交渉は頻繁に行われており、国益に沿わない職員を生み出す可能性があることから、この法案に賛成します。
以下は概要。
<立法の背景・趣旨>
現行では、外務公務員を除き、二重国籍の者が国の行政機関の職員になることを禁止する法的根拠がない。
→ 概要4の法制の整備が行われるまでの間の措置として、国の行政機関の職員が日本の国籍のほか外国の国籍を有することについて、その欠格事由に関する特別措置を定める。
<法案の概要>
1 特定職員(※1)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、外国の国籍を有することができない。(※2)
(※1) 特定職員:国の行政機関の職員(公権力の行使や、重要施策に関する決定を行い、又はこれらに参画する職員など)
(※2) 国会議員である国の行政機関の職員、外務公務員については、それぞれ、公職選挙法、外務公務員法に定めるところによる。
(例外) ➀特定職員となる前に国籍法 14 条 2 項による国籍選択の宣言をした者
②国籍法 14 条 1 項の国籍選択の期間内にある者
➂特定職員となった後の国籍選択の期間内に国籍選択の宣言をした者
2 特定職員が1に該当するときは、他の法令の規定にかかわらず、任命権者は、当該特定職員を罷免し、又は免職するものとする。
(例外) 特定職員となった後で、かつ、国籍選択の期間経過後に国籍選択の宣言をした者であって、やむを得ない事情がある場合
3 1の例外に当たる者のうち国籍選択の宣言をした者及び2の例外に当たる者は、速やかに、外国の国籍の離脱のための措置をとらなければならない。
4 政府は、国の行政機関の職員の国籍に係る欠格事由の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制の整備を行うものとする。
5 施行期日等
(1) 一部を除き、公布日から6月を経過した日から施行する。
(2) この法律の施行の際現に外国の国籍を有する特定職員について、所要の経過措置を設ける。
(3) 国の行政機関の職員以外の公務員の国籍に係る欠格事由の在り方については、それぞれの職務の特性等を踏まえ、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。