190-衆36 発達障害者支援法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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第190国会●衆議院提出法案第36号

発達障害者支援法の一部を改正する法律案

【提出者】厚生労働委員長

 

発達障害者に対して教育、就労への支援が必要であるため、この法案に賛成します。

 

発達障がいのある人に、教育の充実、社会的障壁を取り除くことなどが強化された改正。

発達障害者支援法は2005年4月に施行されて以来、今回、約10年ぶりの法改正。

 

●児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策

 一 児童に発達障害の疑いがある場合における支援に関する改正

   市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるものとすること。(第五条第三項関係)

 二 教育に関する改正

   発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮することを規定するとともに、支援体制の整備として、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進並びにいじめの防止等のための対策の推進を規定し、あわせて、専修学校の高等課程に在学する者を教育に関する支援の対象である発達障害児に含まれることを規定すること。(第八条第一項関係)

 三 情報の共有の促進の新設

   国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとすること。(第九条の二関係)

 四 就労の支援に関する改正

  1 就労の支援の主体に現行の都道府県に加えて国を規定するとともに、国及び都道府県は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならないことを規定すること。(第十条第一項関係)

  2 事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならないものとすること。(第十条第三項関係)

 五 地域での生活支援に関する改正

   発達障害者に対する地域での生活支援について、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて行うことを規定すること。(第十一条関係)

 六 権利利益の擁護に関する改正

   権利利益を害されることの例示として、発達障害者がその発達障害のために、現行の差別されることに加えて、いじめ及び虐待を受けること並びに消費生活における被害を受けることを規定するとともに、権利利益の擁護のための必要な支援として、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進すること並びに成年後見制度が適切に行われ又は広く利用されるようにすることを規定すること。(第十二条関係)

 七 司法手続における配慮の新設

   国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、発達障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとすること。(第十二条の二関係)

 八 発達障害者の家族等への支援に関する改正

   都道府県及び市町村は、発達障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならないこと。(第十三条関係)

 

●発達障害者支援センター等

 一 発達障害者支援センター等による支援に関する配慮の新設

   都道府県は、発達障害者に対する専門的な相談支援等の業務を発達障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとすること。(第十四条第三項関係)

 二 発達障害者支援地域協議会の新設

  1 都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者(2において「関係者等」という。)により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができるものとすること。(第十九条の二第一項関係)

  2 1の発達障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとすること。