189-衆1 政党助成法を廃止する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
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限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

本日より衆議院提出法案で継続審査中の法案に入ります。

共産党によるいつもの政党助成法廃止案。未だ採決されず。

政党助成法を廃止してしまうと政党は法人上の定義がなくなってしまうので「政党に対する法人格の付与に関する法律」に題名を改めるとのこと。

政党の政治資金は主として国民の浄財によって賄われるべきとの主張である。

政党助成金を受け取っている各党の本部収入に占める割合は、自民党が約6割、民主党が約8割(当時)、維新の会(当時)が約7割。この制度の導入の際には提案者から「税金に過度に依存しないことが必要」とのことだったが、いまや政党助成金を受け取っている多くの党が、運営資金の大半を税金に依存。また、「5人以上の国会議員を集めれば政党助成金をもらえる」ことから、理念も政策もぬきに、政党助成金目当てに、おびただしい数の新党の設立と解散が繰り返されてきた。

以上が日本共産党による提案理由。

政党助成制度は、政治家に資金集め競争を積極的にしなくてもよいとするためできた法律であるが、その趣旨には確かにかなっていない。日本には寄付の文化がない。だから税金で賄うしかないという現状はある。


なお、この廃止案は衆議院では吊るされて終わる運命にある。
以前、山本太郎参議院議員が提案する法律案が、議院運営委員会レベルでなかなか審議にならないという話があったが、そんなことは山本氏に限ったことではない。審議せずに吊るしたままの法案が必ずある。審議でそれに触れると議員自身が困るからで、反対したら国民の批判にあい、賛成すれば自殺してしまう。よって衆議院が解散されるまで審議せず、衆議院解散と同時に審議未了で廃案となるわけだ。反対ならば反対と、堂々と反対討論すればよいものの逃げ回る。

政党助成金なしで共産党がやっていけてるのは、しんぶん赤旗の売り上げがあるからだという。自由主義政党たちが国からのお金に依存して、社会主義政党が民間の市場経済で売り上げて政治資金にするというアベコベ状態となっている。

第189国会●衆議院提出法案第1号
政党助成法を廃止する法律案
【提出者】穀田恵二(日本共産党)


要綱は、
第一 政党助成法は、廃止するものとすること。(本則関係)
第二 施行期日等
 一 この法律は、平成二十八年一月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 この法律の施行に伴い、必要な経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第二条から第十条まで関係)

となっており、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「政党に対する法人格の付与に関する法律」に改めること、地方自治法で政党助成金についての法定受託事務を廃止、政治資金規正法から政党助成金についての文言削除、地方税法で法人事業税非課税範囲について政党法人格法の明記、総務省設置法で政党助成に関する事務の廃止などが所要の改正となっている。

なにしろ、政党助成法第27条第6項は何を言っているのかさっぱりわからないので廃止してほしい。それは以下の条文である。まさに今、新党改革が直面している。

政党助成法第27条(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)第6項
第五条第四項前段の規定は第二項の届出について、第六条第三項の規定は第二項の規定による届出及び第三項の規定による文書の提出をする場合について、第十条(第二項を除く。)の規定は第二項の届出があった場合について、第十一条第二項及び第三項の規定は第一項の規定に該当する政治団体が同項の規定に基づき特定交付金の交付を受けようとする場合について、第十三条の規定は第一項の政治団体に対して交付した特定交付金の額について、第二十一条及び第二十二条の規定は第二項の届出をした政治団体について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項前段中「同項各号」とあるのは「第一項各号(第五号及び第六号を除く。)」と、「とする。)」とあるのは「とする。)及び第二十七条第二項の総務省令で定める事項」と、第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十七条第二項及び第三項」と、第十条第一項中「成立したときは」とあるのは「成立した日前に第二十七条第二項の届出があった場合にあっては当該予算が成立した日後、当該成立した日以後に同項の届出があった場合にあっては当該届出の日後」と、「前条」とあるのは「同条第一項」と、「その年分として各政党」とあるのは「同条第二項の届出をした政治団体」と、「政党交付金の額」とあるのは「特定交付金の額」と、「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該特定交付金の交付」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する第一項」と、「政党交付金の交付の決定又はその変更」とあるのは「特定交付金の交付の決定」と、「当該政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「当該特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該特定交付金」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する前項」と、「政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該政治団体に対して交付すべき特定交付金」と、第十一条第二項中「法人である政党」とあるのは「法人である政治団体」と、同条第三項中「提出しない政党」とあるのは「提出しない政治団体」と、「政党交付金」とあるのは「特定交付金」と、第二十一条第一項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「なくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった」とあるのは「なくなった」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、第二十二条中「前条第一項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する前条第一項」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、「政党交付金は」とあるのは「特定交付金は」と、「政党交付金(次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)」とあるのは「特定交付金」と読み替えるものとする。


政党でなくなった政治団体として存続させる前に、これを存続させるなよ。