189-閣69 労働基準法の一部を改正する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

安倍首相をかつての戦前のファシズムやナチズムに例える批評が多いけれども、その時代は労働問題についても圧力を与えていました。現在の内閣は、民主・共産・社民がまだまだ足りないとして批判はするけれども、これまでの労働法制よりかは徐々に労働者寄りの政策となってきている。それであっても、その効果がまだまだ表れていないというのは確かなものではあると思います。

最低賃金の問題、徹底的に週休二日制を守らせるとか、多くの規制を与えていくとおそらく経営の側が成り立たなくなるのではないかと思われます。

この資本主義のシステムは法律でどのように社会的な規制を縛ってみても、結局は大資本と経営側に優位なようにできているからです。したがってお金のルールを変えない限りはどうにもなりません。

ではあるものの、政府はさらに労基法を改正し、長時間労働を是正させるようです。以下は、前国会から継続中の労基法改正案の概要。衆参いまだに質疑、討論、採決はされておらず、施行期日は変更されることとなるでしょう。

ひとまず審議内容については聞きたいと思いますが、根本的解決にはならないので保留します。


第189国会●内閣提出法案第69号
労働基準法の一部を改正する法律案



Ⅰ 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
(1) 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
• 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)
(2) 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
• 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。
(3) 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
• 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこと
とする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)
• 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。


Ⅱ 多様で柔軟な働き方の実現
(1) フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
(2) 企画業務型裁量労働制の見直し
• 企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
(3) 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
• また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)