190-閣54 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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この法案は、パートタイマーへの被用者保険の拡大、産前産後の保険料の免除、マクロ経済スライドによる年金額改定、積立年金運用の見直しなどが盛り込まれていますが、根本的解決にはなっていないと判断しています。

第190国会●内閣提出法案第54号
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案

より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の所要の措置を講ずるとしているが、いずれ年金は破たんするものと予測して、現行ではこの法案でよしとして、既存の政治家による既存の政策常識で、とりあえず審議すればよいかと考えます。私としては、減価する通貨での年金前払い制度の充実を基本政策として具体化していきたいと考えています。


1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施)
500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)※ 501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。

2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。
この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。

3.年金額の改定ルールの見直し((1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行)
公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。
(1) マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整。
(2) 賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。

4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行)
合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置を講ずる。

5.日本年金機構の国庫納付規定の整備(公布日から3月以内施行)
日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定を設ける。 以上が内閣提出法案の概要ですが、私はこれに対して、減価する通貨による年金運用のたたき台を申し上げます。

通貨を減価させることによって、流通速度が急激に増え、その結果財政赤字の解消並びに税金の前払いが増えます。当然ながら年金もまた数年先へ前払いする納付者が出てくるため、これにより年金を運用し、負担者は年金通帳を独自にそれぞれがもって、支払額の1.5倍は必ず支給されることとするものです。年金受給年齢はその具体的計算によって決めるべきであると考えます。