外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案 第189国会 内閣提出法案第三十 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案
第189国会 内閣提出法案第三十号
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
第189国会 内閣提出法案第三十一号

現在もなお閉会中審査の二つの案件。いつも法務委員会のものが残るようになっている。
それよりもなによりもこの安倍内閣において、もっともやる気のない、というか、答弁力なし、官僚任せの印象を受ける閣僚がこの提出責任者である上川陽子法務大臣である。
このたびの内閣改造でいなくなるそうだが、ほとんど実績なしの感じがする。
法務大臣、国家公安委員長、かつての科学技術庁長官などは、とりあえず専門の政策ないけど当選回数からいって入閣させてやるけど、得意分野はないみたいなんで、ひとまずその辺の大臣やっとけ的な流れがあったが、その確固たる信念の一環としての入閣と思われる。
法案の内容は、最初の法案が、外国人の技能実習生の保護を図るため、外国人技能実習機構を設けることにある。

そしてその技能実習とは、主に介護についてを狙っているようであり、技能実習の法案と並行して、出入国管理及び難民認定法改正案において、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため,介護福祉士の国家資格を有する者を対象とする新たな在留資格を創設することとしている。
まず、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案は以下の通り。

●技能実習制度の適正化
(1)技能実習の基本理念、関係者の責務規定、基本方針を策定する。
(2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画は認定制
(3) 実習実施者は届出制
(4) 監理団体は許可制
(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について,禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定。技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定。地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設
●技能実習制度
優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。
●その他
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか,所要の改正を行う。
次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案では、まず在留資格「介護」の創設を加える。
現在は,経済連携協定(EPA)の枠組み以外では,介護従事者としての入国・在留は認めていないが、改正によって、活動内容を「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」として,新在留資格「介護」を入れる。
ついでに偽装滞在者対策の強化もしようということで、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等を改正する。
罰則の強化については、偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備する。特に営利目的での行為の実行を容易にした場合は罰するという。
現行の入管法ではこうした罰則がなかったため規定しようとのこと。
在留資格取消事由の拡充については、活動を継続して三月以上行わないで在留している場合(現行)に加え、活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合も取消事由とする。そして逃亡のおそれがあるときは、出国猶予期間を定めないで直ちに退去強制手続きに移行する。
より厳しくするために、在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体はこれまで入国審査官のみであったが、これからは入国警備官を加える。
そしてこの違反行為について唆すことをした外国人も退去強制事由にする。
今後の日本においては若者が不足することから、外国人による介護福祉士が必要になる。そこで外国人をたくさん受け入れなければならなくなる。しかしながら保守を標榜する安倍内閣としてはそれをカバーするためにも、不法入国、偽装滞在などの罰則を強化して調和を図ろうということか。