永住許可のガイドライン改定! | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

福岡の特定行政書士はっさくのブログです。
外国人ビザ/出入国在留管理局申請取次
会社設立・農地転用・旅行業・古物商等の各種許認可申請はお任せください。

今日もいい天気になりそうですね~。



おはようございます晴れ
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

ふだんは車で移動することが多い私ですが、昨日は電車を使ってクライアント様のところをご訪問いたしました。
街を歩けば色鮮やかなお花が目に入ります。
ホントにいい季節です。



さて、永住許可のガイドラインが一昨日、改定されました。

今までも日本人の配偶者等や定住者については、原則10年在留の特例が設けられおりましたが、主に高度人材外国人に対する特例が新設されたという感じでしょうか。
ご興味のある方、詳細は次のリンクよりご覧ください。

永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定) 


最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
今日もお散歩行くよ~音譜
という方はポチお願いします…凸ヘ(゚∀゚*)ノ