政務活動費の勉強会に行ってきました。

 

 あ~なるほどね。と思うところがたくさんありましたが、ん?待てよ?という部分も。

 

 講師が船橋市は金額が少ないですね。を連発されましたが、まあ現実がそうですからねえ~という感じ。

 

 政務活動費ってなんだ?から始まりました。

 

 地方自治法第100条です。その14。

 

○14  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

 

 講師曰く、「その議会の議員の調査研究その他の活動に資する」の、「調査研究その他」の部分に注目。「調査研究」と「その他」の間に「、」がないのは、調査研究に付随するその他の活動を意味するのだと。

 

 だから調査研究を主体に捉え、そこに関係するもの以外は政務活動費では使うな。ということでした。

 

 これはこれで納得。というのは研修講師で、ここまではいいでしょうというのは愚の骨頂。

 

 あくまでも研修会の講師は一番厳しい取り扱いをサジェスチョンをする。というのが鉄則でしょうね。

 

 で、私も一番厳しい取り扱いで良いと思うのですが、それでも調査に必要か否かは判例次第。だと思いますし、「政務活動費」に法律改正があってからの判例は出ていないということで、これからだ。ということでした。

 

 まあ、だからこそ慎重に扱うべきだという話でした。

 

 なるほどなということがかなりありましたから、まあ、慎重にやっていこうと思いますね。