ちょっと過去のブログから振り返ってみます。
平成23年第3回定例会(12)(左をクリックしてください)
と言うブログです。船橋市会議規則第66条の引用解説ですね。
と言ってもですね、委員会は別ですよ。委員会には通告制度がありません。従って、「答弁書」による答弁は存在しません。
しかし、過去の委員長さんのさばきを見ていると、非常に弱いですね。それは同時に委員の側も弱いと言うことになりますけど。答弁できなくても許しちゃうケースが多々あります。
普通は答弁するまで、休憩を取ってもらうとか委員の側も納得がいくまで、答弁は求められる仕組みになっていますのでね。
なので、そもそもが委員会の時間無制限、回数無制限というのは、それなりに答弁準備すべきものなのです。
もちろん日頃担当責任者としてしっかりと事務事業をおこなっていれば、準備をしなくてもありのままを述べれば良いわけですから問題ないと思いますが、議員の思考回路なんて、半端なく「おかしい」ものですからね。
そこのところを踏まえて、答弁をしなければなりません。
はい、ではここまでで質問はありませんか?