先般の決算特別委員会を前に、市役所庁内での図書購入の実態や新聞購読の実態を調査しました。

ちょっと無駄を感じますね。議員のあり方検討委員会で、議会事務局機能について検討をしているようですが、それはそれとして、私が調査した感じとしての「議会図書室の機能充実と利用拡大について」を書かせていただきましょう。地方自治法に基づいて設置している図書室です。

第百条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
○16  政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
○17  都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
○18  議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
○19  前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。


この18、19に基づいて充実させ、職員、市民の皆様にも利用しやすい環境を作るべきでしょう。行政資料室と一緒にすればよいのです。根拠法が違うとかなんとか言うおバカさん職員がいそうですから、言い方を変えましょう。一見別々の部屋に見えるようにし、市民の皆さんが使いやすい行政資料室と図書室を一体化して、それぞれの職員を一人ずつ配置すればよいのではないでしょうか。

だいたい専門的書籍を部や課で抱えていて、探す術を知っている職員だけが自分の知識で書籍を閲覧することができ、その知識がないとできない。おかしな話です。知識のある職員は、当たり前でしょうと言うけど、そうではないのが実態。

誰にでもオープンになっていて、図書のある場所を把握しておくのも一つの方法。要するに、予算の持ち方に関して固い頭で従来通りを主張するのなら、図書購入手続きの工夫をすればよいだけ。

購入する図書、あるいは購入した図書はすべて情報を議会図書室担当に入れる。ただ単にそれをデータベース化する。それだけのこと。管理方法は一見、生涯学習部の図書館担当に相談すればよさそうですが、これまた危なさそう。

図書館って独特の世界があるらしく、聞いても聞いても一般人にはなじまない理屈で動いている世界です。「俺たち知的労働者」みたいな部分があって、うさん臭さは否めません。なので、図書館法を振りかざす図書館ではなく、あくまでも地方自治法上の議会図書室を一般開放する方法で庁内図書のデータベース化および充実、オープン化をお願いしたいものです。