TS-1+アバスチン療法5クール目の10日目、今日もそこそこ好調です。今クールは、いったいどうしちゃったんでしょう。不調だったのは久留米から帰ってきた翌日の土曜日(5日目)くらいです。抗がん剤効いてないのかな(笑)。

さて、初めての確定申告、ようやく終了しました。医療費の控除があること自体知らなかったので、交通費の領収書などはほとんど捨てちゃってました。あー残念。診察や治療に関わる領収書などはしっかりとっておいたので、そこは問題ありません。

医療費の控除で、何度も税務署に電話しちゃいました。ごめんなさい。初めてなので許してね。クリアになったのは下記。自分のメモの意味も含めて、記します。

1)家計を一にする誰からでも控除可能
嫁さんも僕も働いていて、もちろん嫁さんは僕の扶養には入っていません。こうした場合でも、僕の医療費を嫁さんから控除することはOK。「一家でお財布は一緒とみなす」ということだそうです。収入の多い人から控除するほうが、もともとの税率が高いのでインパクトが大きくなります。ウチは嫁さんの方が収入が多いので(泣)、今回はすべて嫁さんから控除します。

2)一人200万円の限度額は何人でも
医療費の控除の限度額は200万円ですが、仮に上記1)で嫁さんの控除額が200万円を超えた場合、超えた部分から僕のほうで計上することも可能だそうです。「200万円余裕で超えちゃうんじゃないだろうか」と思っていましたが、生命保険からの補填、健康保険からの補填が結構あったので、200万円にはぜんぜん達しませんでした。

3)生命保険からの補填の考え方
生命保険からの補填は、「入院費」など項目がはっきりしているものについて、同じ項目の費用から差し引きます。実際の入院費用が20万円で生命保険からの補填が10万なら、計上できる費用は10万円と言う事になります。ちなみに、生命保険からの補填が30万円だった場合でも、実際の入院費用は20万円なので20万円だけ補填されたものとすればOKです。

4)生命保険金の考え方
生前給付金100万円など、支払い対象項目が明示されていないものについては、補填としてみなす必要はありません。

5)自由診療の治療費について
自由診療の治療費についても、傷病に対するしっかりとした医療行為であれば医療費とみなされます。漢方、鍼灸、がんワクチン、セカンドオピニオンの費用、歯科の保険外の差し歯もOKです。ただし、健康保険的に「混合診療」となるかどうかは別問題ですので注意が必要です。

6)遠方への交通費について
「その医療行為がその場所でしか受けられない」、「帰省のついでなどではない」などの条件のもと、飛行機代も認められます。宿泊費は認められません。なおパッケージツアー(宿泊代と飛行機代が込み)の場合は、飛行機代が明確ではないので「定価換算で按分してくれ」とのこと。んー、面倒です。



他の大腸がんブログは ↑ココ↑ だよ。