政府は年度をまたぐ工事だけでなく、工期が12ヵ月未満の工事についても、工事の施工時期の平準化を目的として、債務負担を積極的に活用するよう要請を行いました。(公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針)
公共工事というのは、予算成立後に入札契約手続きを行うことが一般的で、年度末に工期が集中する傾向にあり、年度開始時期が閑散期となることが多いのです。
工期を平準化(年間を通じてならす(分散)こと)するメリット
発注者
人材・資材の効率的な活用を促進することで入札不調・不落への対策
中長期的な公共工事の担い手の確保(人件費の高騰を抑えられる)
発注職員などの事務作業が一時期に集中することを回避(事務負担の軽減)
受注者
人材・資材の建設業の企業努力の健全化
労働者の処遇改善(休日の確保)
稼働率の向上
大東市でも公園遊具の点検に係る入札が2度に渡り不調になったことがありました。
国土交通省の資料によるこうした事例の対処法が紹介されています。
債務負担行為の活用
柔軟な工期の設定
速やかな繰越手続き
設計・積算の前倒し
早期執行のための目標設定(執行率等の設定、発注見通しの公表)
このうち、私が注目しているのが、ゼロ債務負担行為の活用です。
具体的には、新年度で行う対象工事(例→29年度)において債務負担行為を設定、現年度中(平成29年)に入札、契約を締結し、新年度(平成30年度)早々に工事を開始するいわゆる「ゼロ債務負担行為」です。
なぜ0かというと、工事が明らかになる前年度(上でいう現年度)において支出予算が0(ゼロ)だからです。
簡単に言うと、準備行為を前年度に行うことで、計画的に工事を発注、新年早々に工事着手できるということでしょうか。
効果的な事務・予算執行と公共工事の品質確保に多分なメリットがあると思います。
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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」
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参考文献:「地方公共団体における平準化の取り組み事例について~平準化の先進事例「さしすせそ」~」平成28年4月、土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室