[1] 総務省はアクセル? 国交省はブレーキ??
ごく最近(5月も中旬になってから)総務省から
都市部をはじめとしたコミュニティの発展に向けて取り組むべき事項について(通知)
という通知がでてるというのがニュースになりました。
本来自治会・町内会に提供することになってきた災害弱者などの名簿を、一定の防災活動などをしている管理組合に提供するなど 【管理組合も町内会・自治会と同じ地域活動の担い手と位置づける】 ようにと全自治体へと通達したというのが内容:
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150512-OYT1T50022.html
http://www.sankei.com/affairs/news/150513/afr1505130034-n1.html
オリジナルの”通知”はこちら ↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000356752.pdf
言うまでもなく防災とコミュニティは不可分のものです。
マンション管理組合に対して、じゃんじゃかコミュニテイをやってほしいと総務省側ではアクセル踏みながら、国交省のほうでは、コミュニティはダメよとかブレーキを同時に踏んでいるようにしか見えないんですけど・・・
全国で600万戸あるマンションはいったいどっちいけばいいんでしょう。
政府内部で自己矛盾してないか?と思うんですがそろそろパブコメ?ってこのタイミングでだしてきたのには、関係当局の思惑もいろいろと潜んでいそうとか深読みできなくもない?
[2] 細野さんの力作
建築&住宅ジャーナリスト 細野透さんが、コミュニティ条項問題を劇画論調で紹介しています。なかなか過激な設定ではありますが、コミュニテイ条項の削除問題についての本質を上手に表しているといえます。
国交省 .vs. 総務省でおかしなことになってないかとか上の[1]への指摘もちゃんとあって、必読な気がします。
管理組合は直接専門という方ではないはずですが、さすが名著”耐震偽装”の著者だけのことはあって、過去にこのレベルで問題点を抉る指摘をまとめた例はほかにない気がします。
(前篇)国交省が「マンション・コミュニティ殺し」
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/sj/15/150245/050700011/
(中編)国交省が総務省の方針を全否定、「マンション・コミュニティ殺し」へ三段論
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/sj/15/150245/051400012/
(後編)総務省がマンション管理バトルで国交省に反撃
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/sj/15/150245/052000013/
コミュニティ反対派と、コミュニティ護持派の対立のやりとりは、いかにもありそうな設定です。
自治会・町内会を例え別にしていても、管理組合がかかえていても、いずれでも問題として実際にでてきそうな感じのやりとり例が沢山。
#過去に、自治会費の支払いに絡んで管理組合も巻き込まれた判例などをとりよせて読んでみましたが、わずか数千円~1万円程度の拠出をめぐって、たった2人の原告に管理組合が負けた例もなどもあります。
裁判に勝ったところで、自治会費はなんとか取り返せたかもしれないけど、高裁だの最高裁まで闘った弁護士費用とかがでる筈もなく、純経済的には勝っても大赤字なのを裁判にするのは、理事会などマンションの運営部門が、2つに分裂状態にあって、与党 .vs. 野党みないになっているマンションでに多い感じを判例を読んでもちました。
少数派になった側はなかなか、総会の多数決では勝てないから、”不法行為”があったとかで攻めるしかないわけで、標準管理規約のコメントに”区分所有法に違背していて不法行為かもしれないから注意してね、当局は一切関知しないんで”的な書き方をされていたら、いい攻めどころになっちゃいます。
私だって、逆に少数派でいたぶられていたら、これで攻めてみようかなとか思うだろうし・・・・
[3] 全国管理組合連合会の所属団体からの見解
管理組合の全国団体(NPO)の全管連は、今回の検討会でも参加して意見をだしたりしていましたが、基本は、”コミュニティ条項の撤廃には反対”な方向のようです。
所属の県レベルの団体などから、団体全体としてではなくて、中の団体理事個人としての意見がホームページのトップにずらっと並べられています。
→ http://www.zenkanren.org/
もとの報告書は”法律論”で不可といっているのだから、それには”法律論で”反論しないと無理だと思うのに、変な精神論できている意見もあるし、だいたい何故か第三者管理導入の方が一大事みたいに錯覚してる団体が多い。
新標準管理規約に準拠させないと、区分所有法に違背してるかも?とかいってるのは、コミュニティ条項の削除関連だけで、ほかは別に自分のとこ変えなきゃいいだけのなんですけどねぇ・・・
”標準管理規約”には区分所有法に違背していなければ準拠させる義務はありません。一方で新築マンションの80%近くがほぼ準拠した規約をもっているということは、”できるだけ多くのマンションにそのまま適用”できることが必要です。 湾岸のタワー群を代表例として、大きな再開発地区のマンションはもともと周辺に町内会組織が存在しなかったところに立っている場合も多く、自治会・町内会が本来果たすべきコミュニティ形成の役割を、せっせと理事会が音頭取りして管理組合がやってきたところも多いはずです。そのようなマンションを切り捨てるがごとき改悪にはあんまり賛成できません。
今の標準管理規約は、”役員には報酬があっていいけど初期設定は0” ”管理士などを雇ってもよい” など、組合ごとの事情で、どっちにしても構わないことを特別決議で規約そのものを変えなくても実施できるように上手に作られています。 第三者管理も、そのような実装をすればいいだけで、コミュニティ条項に比較すれば、大問題とは私は思わないんだけどなぁ・・・
うちは、ここ2年かけて自治会と管理組合法人の規約上、会計上の相互依存を切って完全な独立性を確保する方策を進めてきていて、自治会の会費徴収は、今年度から管理費と一緒ではなくなっています。
一見関連は低そうに見えるんだけど、法人管理組合理事会が主催する行事なども実施してきていた経緯もあって、コミュニテイに関与すると、”区分法違反”とまで言われると、やはりかなり困ります。
そこで先週の理事会で議題にして、この件は話題にして、”管理組合法人”全体として、コミュニティ条項の撤廃については、反対であるとの意思を、パブリックコメントに送るなどして表明していくことを理事会で決議しました。
そのうちパブコメは実施されると思いますが、通常意見の募集期間は1月程度です。その間に”管理組合”として、これでは困るという意思表明をするには、理事会はかなり大きなマンションでも通常月次でしか開催されませんから、理事会で、どう考えるか話題にする時期なのでは?と思うわけです。
うちの自治会は、あとから立ち上げたものなのですが、その経緯などは、ブログにはしていなかったと思うので、またぼちぼち書いていきましょう。
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